○加美町教育委員会への事務の委任に関する規則

平成15年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会の所掌に係る事項に関する財務事務その他の町長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会に、次に掲げる事務を委任する。

(1) 加美町町民体育館条例(平成15年加美町条例第110号)第9条の規定による使用料の減免に関する事務

(2) 加美町公民館条例(平成15年加美町条例第100号)第10条の規定による使用料の減免に関する事務

 第9条の規定による使用料の減免

 別表の設備器具使用料の額の決定

(4) 加美町芹沢長介記念東北陶磁文化館条例(平成15年加美町条例第103号)の施行に関する次の事務

 第5条の規定による観覧料の減免

 第7条ただし書の規定による特別な理由の認定

 別表の特別展示に係る観覧料の額の決定

 第10条の規定による、特別の事由がある場合の認定及び使用料の減免の割合

(7) 加美町町民運動場条例(平成15年加美町条例第111号)第8条の規定による使用料の減免に関する事務

(8) 加美町ふるさと陶芸館条例(平成15年加美町条例第109号)第7条の規定による観覧料の免除及び第11条の規定による使用料の減免に関する事務

 第9条の規定による使用料の減免

 別表の設備器具使用料の額の決定

(報告の徴収等)

第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は、報告を徴し、又は必要な指示をすることがある。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日規則第23号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

加美町教育委員会への事務の委任に関する規則

平成15年4月1日 規則第35号

(令和4年4月26日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年4月1日 規則第35号
平成16年3月25日 規則第3号
平成18年12月18日 規則第23号
平成23年4月1日 教育委員会規則第10号
平成27年4月1日 規則第13号
令和4年4月26日 教育委員会規則第4号