○加美町中新田B&G海洋センター条例

平成15年4月1日

条例第114号

(設置)

第1条 スポーツの振興及び普及を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、加美町中新田B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

加美町中新田B&G海洋センター

加美町米泉字成瀬川16番地

(管理及び管理の代行)

第3条 海洋センターは、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は海洋センターの管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に海洋センターの管理を行わせることができる。

3 前項の規定により指定管理者に海洋センターの管理を行わせる場合における第6条から第10条まで(第8条第3項を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う海洋センターの管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 海洋センターの施設の維持及び管理

(2) 第6条の利用許可及び第7条の利用許可の取消し

(3) 第8条第3項に規定する利用料金の収受

(4) その他教育委員会が必要と認める業務

(職員)

第5条 海洋センターに、必要な職員を置く。

(利用許可)

第6条 海洋センターを利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、海洋センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設管理上適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、海洋センターを利用しようとする者がこの条例及びこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合は、その利用を取消し、又はその利用を停止することができる。

2 前項の規定によって利用する者が損害を受けることがあっても町は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 海洋センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に基づいて算出された額の使用料(消費税相当額を含む)を納入しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

3 第3条第2項の規定により指定管理者が海洋センターの管理を行う場合の利用料金は、第1項において定める額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金について町長の承認を受けなければならない。

4 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者は、施設、設備又は器具等を損傷し、又は亡失したときは、教育委員会の認定により、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のB&G財団中新田海洋センター設置条例(平成12年中新田町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年3月12日条例第19号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第23号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年12月14日条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第13号)

この条例は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 団体使用料

区分

使用料

午前

午後

午前9時~正午

午後1時~午後5時

多目的ホール

一般

(町外)

1,320円

(2,640円)

2,200円

(4,400円)

高校生以下

660円

1,100円

区分

使用料

1時間につき

ミーティング室

一般

330円

高校生以下

330円

2 個人使用料

区分

使用料

町内

町外

高校生以下

一般

高校生以下

一般

多目的ホール

1時間

無料

440円

440円

880円

3 備品使用料

区分

使用料

町内

町外

小学生

中学生

高校生

一般

小学生

中学生

高校生

一般

カヌー

ペアカヌー

ローボート

1艇1時間

(装備一式)

220円

330円

330円

550円

ドラゴンカヌー

1艇1時間

(装備一式)

2,200円

3,300円

備考

1 団体使用料は、10人以上が同時に利用する場合に適用する。

2 冷暖房を利用したときは、使用料に3割を加算する。

3 加美町外は大崎市、色麻町、涌谷町及び美里町を除く。

加美町中新田B&G海洋センター条例

平成15年4月1日 条例第114号

(令和6年6月1日施行)