国民健康保険税の軽減

更新日:2023年06月09日

応益割(均等割・平等割)に係る軽減措置

国民健康保険税では、一定の所得(軽減判定基準額)を超えない世帯に対して、応益割(均等割・平等割)を軽減する制度があります。
※前年の所得に応じて自動判定をするため申請等は不要ですが、世帯に所得未申告の方がいると軽減判定ができませんのでご注意ください。

軽減判定

世帯の所得額や国保加入者数に応じ、次の3段階の軽減措置があります。

軽減割合と判定基準額
軽減割合 軽減判定基準(令和5年度~)
7割 基礎控除額43万円+10万円 ×(※一定の給与所得者等の数-1)以下
5割 基礎控除額43万円+( 29万円 × 国保加入者数 )+10万円 × (※一定の給与所得者等の数-1)  以下
2割 基礎控除額43万円+( 53.5万円 × 国保加入者数 )+10万円 × (※一定の給与所得者等の数-1)  以下

※一定の給与所得者等とは

  1. 給与収入額が55万円を超える方
  2. 公的年金等の収入額が65歳未満で60万円を超える方
  3. 公的年金等の収入額が65歳以上で125万円を超える方

補足事項

  1. 軽減判定基準額と比較される所得額には、その世帯の国保加入者の所得のほか、擬制世帯主(国保加入者ではない世帯主)や、特定同一世帯所属者(国保の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方)の所得額も合算されます。
  2. 軽減判定基準額をもとめる際の国保加入者数には、擬制世帯主は含みませんが、特定同一世帯所属者は含みます。

 

◎軽減判定後の応益割額一覧(令和5年度~)

課税区分

税額

(軽減なし)

軽減措置
2割軽減後 5割軽減後 7割軽減後
医療給付費分 均等割 22,800円 18,240円 11,400円 6,840円
平等割 20,000円 16,000円 10,000円 6,000円
後期高齢者
支援金分
均等割 6,000円 4,800円 3,000円 1,800円
平等割 8,400円 6,720円 4,200円 2,520円

介護納付金分

(40~64歳)

均等割 7,200円 5,760円 3,600円 2,160円
平等割 6,000円 4,800円 3,000円 1,800円

◎均等割…国保加入者1人につきかかる金額    ◎平等割…1世帯につきかかる金額

 

未就学児に係る均等割の軽減措置

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度から国保加入者のうち未就学児に係る均等割を5割軽減しています。世帯所得に応じた(7・5・2割)軽減措置を受ける世帯の未就学児については、軽減適用後の金額からさらに5割を軽減します。

※この軽減措置を受けるための申請等は必要ありません。

対象者

・未就学児(6歳に達する日以降最初の3月31日以前である国保加入者)

・令和5年度分については、平成29年4月2日以降に生まれた方が対象となります。

◎未就学児一人あたりの均等割軽減額一覧
軽減割合 内訳 世帯所得
軽減後
均等割額
未就学児
軽減後
均等割額
軽減なし 医療給付費分 22,800円 11,400円
後期高齢者支援金分 6,000円 3,000円
合計 28,800円 14,400円
7割 医療給付費分 6,840円 3,420円
後期高齢者支援金分 1,800円 900円
合計 8,640円 4,320円
5割 医療給付費分 11,400円 5,700円
後期高齢者支援金分 3,000円 1,500円
合計 14,400円 7,200円
2割 医療給付費分 18,240円 9,120円
後期高齢者支援金分 4,800円 2,400円
合計 23,040円 11,520円

・介護納付金分の均等割は、年齢要件(40歳から64歳)により未就学児はかかりません。

非自発的失業者に伴う軽減措置

『倒産、解雇などによる離職(特定受給資格者)』や『雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)』をされた方のうち、離職時に65歳未満で、雇用保険による失業給付を受けている(受けていた)方は申請により保険税が軽減されます。

対象者

雇用保険受給資格者証の離職コードが以下の方

  • 雇用保険の特定受給資格者…11、12、21、22、31、32
  • 雇用保険の特定理由離職者…23、33、34

軽減額

国民健康保険税は前年の所得などにより算出されます。そのうち、対象となった方の前年の給与所得を30/100とみなして保険税を算出します。

軽減期間

離職した日の翌日から翌年度末までの期間です。

軽減対象となる期間中に、就職や被用者保険(社会保険など)の扶養となるなど、他の健康保険に加入して国民健康保険を脱退すると軽減は終了しますが、再度離職や扶養を抜けて国民健康保険に再加入し、軽減対象期間中に新たに雇用保険の受給資格が生じていなければ、残っている対象期間は軽減の対象となります。なお、再離職の際、雇用保険受給資格が新たに発生した場合は、軽減期間を再判定いたします。再度申請を行ってください。

加美町以外の市町村で非自発的失業者に伴う軽減措置を受けていた場合

前住所地で上記内容の軽減申請をされた方も、加美町で新たな手続きが必要となります。

申請に必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証(紛失された場合は、ハローワークで再発行の手続きが必要です。)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

加美町税務課

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-3114(直通)
ファックス番号 0229-63-2937

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