国民健康保険税について

更新日:2023年06月09日

国民健康保険は、加入者のみなさんが病気やけがをしたときに安心して医療を受けることができるよう保険税を出し合い、医療費やその他の給付に充てる相互扶助の制度です。国民健康保険税は、国の補助金等とあわせて、この制度を支える貴重な財源となっています。

国民健康保険の制度や加入・脱退の手続きなどについて、詳しくはこちらをご覧ください。

納税義務者は世帯主

国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。

世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、世帯内に加入者が一人でもいれば、世帯主に課税され、世帯主宛てに納税通知書が届きます。この場合の世帯主を「擬制世帯主」といいます。

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税の税額は、国保加入者の前年の所得をもとに計算する『所得割』、国保加入者1人1人にかかる『均等割』、1世帯に対してかかる『平等割』の3つの項目を合算して計算します。

それぞれ医療給付費分後期高齢者支援金分介護納付金分の3つの区分に分かれていて、その合計額が年税額となります。なお、医療給付費分・後期高齢者支援金分は国保加入者全員にかかり、介護納付金分は40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者といいます)がいる場合かかります。

※固定資産税にかかる『資産割』は令和2年度から廃止されました。

国民健康保険税の税率等(令和5年度~)

国民健康保険税の税率等
区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
対象者 国保加入者全員 国保加入者全員 国保加入者の内
40~64歳の方
所得割
(※1)
国保加入者全員の
課税標準額×7.6% 
国保加入者全員の
課税標準額×1.9% 
対象者の
課税標準額×1.5% 
均等割
(※2)
22,800円×被保険者数 6,000円×被保険者数 7,200円×対象者数
平等割 20,000円
(令和4年度:25,000円)
 8,400円 6,000円

課税

限度額

65万円

22万円 
(令和4年度:20万円)
17万円

 

国民健康保険税額 = 医療給付費分 + 後期高齢者支援金分 + 介護納付金分(40~64歳)

 

(※1) 課税標準額 = 総所得金額-43万円(基礎控除額)

(※2) 令和4年度分から未就学児に係る均等割(医療分・後期分)が5割軽減

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