国民健康保険税の納付方法
普通徴収
対象者
特別徴収(年金からの天引き)の対象とならない方はすべて普通徴収(納付書納付・口座振替納付・納税組合納付)での納付となります。
納期について
国民健康保険税の納期は以下の通りです。
各月、納付書に記載された納期限までに納付してください。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
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1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
年度の途中で国民健康保険に加入・脱退したときは、保険税額に増減が生じます。
加入・脱退の届出をした翌月に通知書を送付しますので内容をご確認ください。月割で計算し、追加徴収または還付をします。
納付方法
普通徴収には3つの方法があります。
1.納付書による納付
7月中旬に発送する納付書をご利用いただき、以下のいずれかの金融機関、郵便局、コンビニ等、またはスマートフォン決済で納付していただきます。
【金融機関】
- 七十七銀行 本・支店
- 仙台銀行 本・支店
- 古川信用組合 本・支店
- 加美よつば農業協同組合 本・支店
【郵便局】
- ゆうちょ銀行
- 郵便局窓口
※ATMでは使用できません。
【加美町役場】
- 加美町役場会計課、各支所
【コンビニ店舗等】
- 納付書裏面に記載の全国のコンビニ
- MMK設置店(一部のスーパー・ドラッグストア等)
【スマートフォン決済】
- PayPay
- PayB
- 支払秘書
- auPAY(請求書払い)
- d払い請求書払い
- J-Coin請求書払い
納付の詳細については下記リンクをご参照ください。
※町税がコンビニ・スマホ・郵便局で納付できるようになりました!
2. 納税組合による納付
ご加入の納税組合を通して納付していただきます。
3. 口座振替による納付
指定の口座から納期当日に自動的に引き落としされます。口座振替の詳細については下記リンクをご参照ください。
特別徴収(年金からの天引き)
対象者
以下のすべての条件を満たす世帯
- 世帯主が国保に加入し、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満
- 世帯主の年金受給額が年額18万円以上
- 国民健康保険税と介護保険料の合計金額が年金受給額の2分の1を超えない
(※対象となる年金は、介護保険料が天引きされている年金を指します。)
申請手続き等は不要で、条件を満たすと自動的に納付方法が切り替わります。対象となる方には事前に通知を発送しますので、納付方法のご確認をお願いいたします。
特別徴収(年金天引き)の方法
納期は年6回(年金の支払月)で、仮徴収と本徴収があります。
仮徴収(4月、6月、8月)
国民健康保険税は前年の所得をもとに税額を計算するため、税額が確定するのが7月中旬となります。そのため、4月、6月、8月は前年の税額を参考とした仮の金額での徴収期間となります。
条件を満たし新しく特別徴収になった方は前年度の国保税額の6分の1の額、前年度も年金天引きされていた方は前年度の2月の税額と同じ額が年金天引きされます。
本徴収(10月、12月、2月)
確定した年税額から仮徴収額を差し引いた額を、残りの3回(10月、12月、2月)で分けて年金から天引きします。
更新日:2025年04月30日