軽自動車税の減免について
軽自動車等の所有者、構造、使用の目的によって、軽自動車税を減免する制度があります。
減免の種類
- 身体または精神に障がいを有し、歩行が困難な方が所有する軽自動車
- 車の構造が、専ら障がい者の利用に供するためのものである軽自動車
- 公益のために直接専用する軽自動車
減免内容
減免の割合は、税額の100%です。(税額は全額減免されます。)
減免を受けるための要件(身体障がい者・精神障がい者減免)
車両の所有形態
- 障がい者本人が所有する軽自動車等であること。
- 身体障がい者で年齢18歳未満のもの、または精神障がい者と生計を一にする者が所有する軽自動車等であること。
車両の使用目的
- 障がい者本人が運転すること。
- 障がい者と生計を一にする方が運転する場合は、障がい者の通院・通学のために使用していること。
- 障がい者のみで構成される世帯の場合で、障がい者を常時介護する方が運転する場合は、障がい者の通院・通学のために使用していること。
障がいの程度
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 戦傷病者手帳をお持ちの方
- 療育手帳をお持ちの方
手帳の交付を受けている方のうち、判定が「A」の方 - 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
手帳の交付を受けている方のうち、障害等級が「1級」の方
それぞれの減免を受けられる方の範囲については以下のリンクをご覧ください。
制限
減免の対象となる車両は、障がい者1人につき1台です。
自動車税(県税)の減免を既に受けている場合、軽自動車税の減免は受けられませんので、ご了承願います。
手続き
申請に必要なもの
身体障がい者・精神障がい者減免の場合
- 軽自動車税減免申請書
- 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
- 運転される方の運転免許証またはマイナ免許証の写し
- 自動車検査証の写し
※マイナ免許証を持参される場合は、税務課で減免手続きを行ってください。
構造減免の場合
- 軽自動車税減免申請書
- 車両の構造が障がい者の利用に供することがわかる書類(写真等)
- 自動車検査証の写し
公益減免の場合
- 軽自動車税減免申請書
- 事業計画書
- 自動車検査証の写し
申請期間
令和7年5月26日(月曜日) 午後5時15分まで
※上記以降の申請は受付できません(減免できません)ので、ご注意ください。
申請場所
- 加美町役場 税務課
- 小野田支所 住民生活係
- 宮崎支所 住民生活係
更新日:2025年04月21日