軽自動車税のよくある質問
よくある質問
軽自動車を持っていないのに軽自動車税納税通知書が届きましたが?
回答.以前に所有していた車両の名義変更や廃車の手続きはお済みでしょうか。
車両自体が手元にない場合でも、申告書の提出がなされていなければ、毎年納税通知書が送られてしまいます。
なお、課税されるのは、毎年4月1日時点での所有者になります。その後(4月2日以降)手続きをされても、課税されるのは4月1日時点での所有者ですので、ご注意願います。
期限が過ぎた納税通知書でも支払えますか?
回答.支払えます。
軽自動車税は、毎年5月31日が納期ですが、期限を過ぎても納付することはできます。しかし、延滞金や督促手数料が加算されることがありますので、ご了承願います。
年度途中で廃車手続きをしたら軽自動車税は戻りますか?
回答.戻りません。
自動車税(県税)と異なり、月割納付や月割還付のルールがありません。
登録・変更・廃車の手続きは支所でもできますか?
回答.できます。
原動機付自転車(125cc以下のバイク、ミニカー)と小型特殊(農耕用、その他)については、本庁・各支所で手続きを行えます。
車検用の納税証明書が欲しいのですが?
回答.本庁・支所にて、無料で発行できます。
自動車検査証原本、もしくは写しを持参願います。
軽自動車税を滞納した場合どうなりますか?
回答.車検用納税証明書が発行できなくなります。
車検用納税証明書の発行は、過年度分と現年度分の軽自動車税全額を納めて頂くことが条件となっております。
納税通知書をなくしたら、どうすればよいですか?
回答.本庁・支所に来ていただければ、その場で納付書を再発行し納付できます。
しかし、納税通知書原本(課税車両の明細が記載されているもの)の再発行については、本庁のみになります。
田んぼや畑でしか使用しない(公道を走らない)のに、ナンバープレートを付けなければならないのですか?
回答.付けなければなりません。
軽自動車税は所有していることに基づいて課税されますので、公道走行の有無とは関係がありません。所有している場合は、必ず申告をしてください。
リース車両の場合、軽自動車税は誰に課税されますか?
回答.軽自動車税は、毎年4月1日現在、車両を所有している人に課税されます。
リース車の場合は所有者課税です。所有権留保付(割賦販売)の場合は使用者課税となります。
納税通知書を実家の住所に送付してもらえますか?
回答.可能ですが、担当による事情の聴き取りが必要です。
特別な事情により納税通知書の送付先変更を希望される場合は、税務課にご相談ください。
住民票はないが、原動機付自転車や小型特殊自動車は登録できますか?
回答.登録できます。
軽自動車等は、車両の主たる定置場(自動車を使用しない場合において、主として自動車を止めておく場所)のある市区町村で課税されます。
運転免許証等の現住所が確認できるものを持参のうえ、本庁又は各支所で登録してください。
更新日:2021年04月01日