固定資産税の評価について

更新日:2021年04月01日

固定資産の評価は総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、町長が評価額を決定します。
土地と家屋については3年に一回ごと(基準年度ごと)に評価替えを行い、2年目および3年目は基準年度の価格を据え置きます。

土地の評価

加美町では不動産鑑定士による鑑定価格を利用し、評価額の適正化、公正化を図っています。また、宅地の評価については国土交通省の発表する地価公示価格の7割を目途に評価しています。
土地の価格は、基準年度の価格を3年間据え置くこととされていますが、第2年度、第3年度において地価の下落が認められるときは価格の修正を行っています。

家屋の評価

家屋は、固定資産評価基準にもとづき再建築価格方式で評価額を決定しています。
再建築価格方式とは、評価の対象となった家屋を、評価の時点において同一のものを新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築費)を求め、さらに時間の経過にしたがって生じると考えられる損耗分を減価して評価額を求める方式です。
 具体的には次のとおりとなります。

評価額=再建築評点数×経年減点補正率×評点一点当たりの価額

再建築評点数…家屋の面積、形状、部材等から求めます。

経年減点補正率…建築年数の経過にあわせた減価率です。

評点一点当たりの価額…再建築評点数に含まれない物価水準等による補正を考慮したものです。

償却資産の評価

償却資産については、所有者からの申告をもとに評価額を決定しています。

評価の方法は次のとおりです。

評価額=取得価額(2年目以降は前年度評価額)×耐用年数にあわせた減価残存率

償却資産を所有している方は毎年1月31日までに償却資産申告書を加美町役場税務課まで提出してください。

償却資産の申告については下記ページをご覧ください。

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加美町税務課

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宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

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ファックス番号 0229-63-2937

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