償却資産(固定資産税)について

更新日:2021年04月01日

1.概要

償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)のうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもので、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいいます。
ただし、以下の資産については、償却資産には含まれません。

  • 土地や家屋として固定資産税が課されるもの
  • 自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車
  • 使用期間が1年未満又はその取得価格が20万円未満の減価償却資産で法人税法等の規定により事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うことを選択したもの
  • 無形固定資産(電話加入権、ソフトウェア、特許権等)
  • 棚卸資産(商品、貯蔵品等)
  • 繰延資産(開業費、試験研究費等)
  • 非減価償却資産(美術品等の時の経過によりその価値を減少しない資産) 等

2.償却資産の申告について

償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在所有している資産について、1月31日までに資産の所在する市区町村に申告していただく必要があります。
申告する際の提出書類は、2-1.提出書類をご覧ください。
また、申告するにあたっては以下にご注意ください。

  • 法人の方は法人税申告書別表16等を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細等をもとに申告ください。
  • 前年中に資産の増減がない場合でも、必ず申告してください。

申告された内容が適正であることを確認するため、地方税法第353条及び第408条に基づき、現地調査をお願いする場合がございます。調査の際はご協力をお願いいたします。

2-1.提出書類

  1. 償却資産申告書(提出用):1部
  2. 種類別明細書(増加資産・全資産用):1部
  3. 種類別明細書(減少資産用)(減少資産がない場合は、提出の必要はございません):1部

前年度に申告している方には加美町から申告書を送付しておりますので、提出用のみご提出ください。
事業を始めた方や新たに申告する方、申告用紙が届かない方は申告用紙がダウンロードできますので、そちらをご利用ください。
なお、郵送による申告で、控用に受領印を必要とされる方は、上記申告書のほかに住所、会社名(氏名)の記入された返信用封筒を同封してください。返信用封筒には、切手を貼ってください。

申告用紙は、以下の「申請書様式」からご利用できます。

2-2.提出先

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地
加美町役場 税務課 固定資産税係

2-3.自社電算処理により申告される場合

自社電算処理により申告される場合は、加美町から郵送した申告書(提出用)を入力帳票として使用しますので、必ず併せてご提出いただきますようお願いいたします。

2-4.インターネットにより申告される場合

加美町では、インターネット(地方税ポータルシステム:eLTAX(エルタックス))を利用した電子申告を受け付けております。
電子申告の詳しい利用方法は、下記リンクをご参照願います。

3.償却資産の具体例

償却資産の業種別の主なものは以下のとおりです

償却資産の業種別 例
業種 主な償却資産の例
共通 パソコン、コピー機、看板、広告塔、舗装路面、駐車場設備、太陽光発電設備など
建設業

ブルドーザー・パワーショベル・フォークリフト等の土木建設車両
(軽自動車税、自動車税の対象となるものを除く。)、大型特殊車両など

料理飲食業 テーブル、椅子、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケセットなど
小売業 陳列棚、陳列ケース(冷凍・冷蔵機付を含む)、日よけなど

医(歯科)業
獣医業

レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ベッド、調剤機器など
不動産賃貸業 門扉・塀・緑化設備などの外構工事、受変電設備など
理容業
美容業
理容・美容イス、洗面設備、消毒殺菌設備、サインポールなど
農業 農耕用機械類

また、以下のものも償却資産申告の対象となります。

  • 社員等の福利厚生の用に供するもの
  • 一時的な遊休状態や未稼働の状態にある資産でも、事業の用に供することができる資産
  • 償却資産の修理や改良のために支出した費用のうち、「資本的支出」に該当するもの
  • 使用可能な期間が1年未満又は取得価格が20万円未満の資産であっても、個別に減価償却しているもの

なお、企業会計上、建物付属設備とされている資産であっても、特定の生産設備又は業務用設備は償却資産の申告対象となる場合がありますのでご注意願います。
詳細については、以下の「家屋と償却資産の区分整理表」をご参照ください。

4.減価率及び減価残存率

減価率及び減価残存率のうち主なものは以下のとおりです。

耐用年数ごとの減価率及び減価残存率の一覧
耐用年数 減価率

【減価残存率】
前年中取得
1 -( 減価率 / 2 )

【減価残存率】
前年前取得
1 -( 減価率 )

2 0.684 0.658 0.316
3 0.536 0.732 0.464
4 0.438 0.781 0.562
5 0.369 0.815 0.631
6 0.319 0.840 0.681
7 0.280 0.860 0.720
8 0.250 0.875 0.750
9 0.226 0.887 0.774
10 0.206 0.897 0.794
11 0.189 0.905 0.811
12 0.175 0.912 0.825
13 0.162 0.919 0.838
14 0.152 0.924 0.848
15 0.142 0.929 0.858
16 0.134 0.933 0.866
17 0.127 0.936 0.873
18 0.120 0.940 0.880
19 0.114 0.943 0.886
20 0.109 0.945 0.891

5.償却資産の評価方法

償却資産の評価額は、資産の取得年月、取得価格、耐用年数に基づき、資産一品ごとに以下の計算式により算出します。

取得価格について

償却資産の取得価格とは、その資産を取得するために通常支出すべき金額とされています。資産本体価格のほか、引取運賃、荷作費、購入手数料、据付費等の付帯費用も含められます。
なお、消費税を取得価格に含めて税務会計を行っている場合(税込経理方式)は、消費税を含めた取得価格で申告を行っていただく必要があります。

前年中に取得した資産

取得価格 × (1-減価率/2) = 評価額

前年前に取得した資産

前年度評価額 × (1-減価率) = 評価額

上記計算式によって算出した評価額が取得価格の5%を下回る場合は、取得価格の5%が評価額となります。

課税標準額

上記評価方法によって求めた資産の合計額(1,000円未満切り捨て)が課税標準額となります。
また、課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は、該当資産の評価額にそれぞれの特例率を乗じた金額が課税標準額となります。
課税標準額が150万円に満たない場合は、課税されません。

計算例

所有する資産は以下のとおりとします。

(例)所有する資産の詳細
資産の名称 取得年月 取得価格 耐用年数 減価率
木造アパート 平成28年12月 45,000,000円 22年 0.099
駐車場舗装 平成29年2月 4,000,000円 15年 0.142
エアコン6台 平成28年12月 1,200,000円 6年 0.319
受変電設備 平成28年12月 3,000,000円 15年 0.142
太陽光発電設備
(屋根に設置)
平成29年5月 6,000,000円 17年 0.127
(例)評価額一覧
資産の名称 取得年月 取得価格 耐用年数 減価率 平成30年度評価額
木造アパート 平成28年12月 45,000,000円 22年 0.099 家屋として課税されるため、償却資産の対象外です。
駐車場舗装 平成29年2月 4,000,000円 15年 0.142 4,000,000円 × ( 1 - 0.142 / 2 )
= 3,716,000円
(平成30年度評価額)
エアコン6台 平成28年12月 1,200,000円 6年 0.319 1,200,000円 × ( 1 - 0.319 / 2 )
= 1,008,000円
(平成29年度評価額)
1,008,000円 × ( 1 - 0.319 )
= 686,448円
(平成30年度評価額)
受変電設備 平成28年12月 3,000,000円 15年 0.142 3,000,000円 × ( 1 - 0.142 / 2 )
= 2,787,000円
(平成29年度評価額)
2,787,000円 × ( 1 - 0.142 )
= 2,391,246円
太陽光発電設備
(屋根に設置)
平成29年5月 6,000,000円 17年 0.127 6,000,000円 × ( 1 - 0.127 / 2 )
= 5,616,000円
(平成30年度評価額)

上記で求めた評価額から平成30年度の償却資産分の課税標準額を求めます。

課税標準額 = 評価額合計
= 3,716,000円 + 686,448円 + 2,391,246円 + 5,616,000円
= 12,409,694円

ここで、上記課税標準額の1,000円未満を切り捨て、税率(1.4%)をかけます。
12,409,000円 × 0.014
= 173,726円

最後に100円未満を切り捨てます。
税額 = 173,700円

6.国税との比較

国税(所得税・法人税)と固定資産(償却資産)の取扱いには以下のような違いがあります。

国税と固定資産税の比較
項目 国税 固定資産税
計算の基準日 事業年度(決算期) 賦課期日(1月1日)
減価償却の方法
  1. 平成19年3月31日以前取得の資産
    →旧定率法、旧定額法等の選択制度
    (建物については旧定額法)
  2. 平成19年4月1日から平成28年3月31日まで取得の資産
    →定率法、定額法等の選択制度
    (建物については定額法)
  3. 平成28年4月1日以後取得の資産
    →定率法、定額法等の選択制度
    (建物及び構築物、建物附属設備については定額法)
旧定率法
前年中の新規取得資産 月割償却 半年償却
圧縮記帳 認められます。 認められません。

特別償却・割増償却・即時償却
(租税特別措置法)

認められます。 認められません。
評価額の最低限度 1円(備忘価格) 取得価格の5%
中小企業等の少額資産の損金算入の特例 認められます。 金額にかかわらず、認められません。

7.償却資産の軽減制度について

固定資産税(償却資産)の軽減制度には、以下のものがあります。

  • 非課税(地方税法第348条に該当する資産等)
  • 課税標準の特例(地方税法第349条及び地方税法附則第15条に該当する資産等)
  • 減免(復興産業集積区域内における固定資産税等)

上記軽減を受けるためには、償却資産申告書とともに固定資産税特例申請書を提出していただく必要があります。申請書は、以下の「申請書様式」からダウンロードすることが出来ます。

8.過年度への遡及等について

調査に伴う申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定については、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで(地方税法第17条の5第5項の規定により5年度分。偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は、地方税法第17条の5第6項の規定により、7年度分)遡及することになります。
なお、過年度への遡及により追加で納税することとなった場合は、通常の納期とは異なり一括で納付していただくこととなりますので、ご留意願います。

9.よくあるご質問

質問1.古い資産であっても申告の対象になりますか。

回答1.耐用年数を経過し、償却済みの資産であっても、事業の用に供することが出来る場合は申告の対象となります。

質問2.休業している場合でも申告は必要ですか。

回答2.申告する必要があります。現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象になります。したがって、使用していない未稼働資産や遊休資産であっても、申告する必要があります。

質問3.赤字で利益が出ていなくても、申告は必要ですか。

回答3.固定資産税(償却資産)は構築物や機械などを所有する事業者が、所在する市町村から有形無形の行政サービスを受けており、その受益の下に事業活動を行っていることに着目した「応益課税の原則」を基に課税されております。そのため、利益がない場合でも、償却資産を所有している場合には申告する必要があります。

質問4.資産の増減がない場合でも、申告は必要ですか。

回答4.資産の増減がない場合でも申告する必要があります。

質問5.少額資産は申告する必要がありますか。

回答5.地方税法に規定されている少額資産に該当する資産については、申告の対象外となります。地方税法における少額資産に該当する資産については以下のとおりです。

  • 取得価格が10万円未満の資産で、法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条の規定により、一時に損金算入したもの
  • 取得価格が20万円未満の資産で、法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項の規定により、3年間で一括償却したもの
  • 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で、所得価格が20万円未満のもの
少額資産の種類と申告の有無
償却方法 【取得価格】
10万円未満
【取得価格】
10万円以上
20万円未満
【取得価格】
20万円以上
30万円未満
【取得価格】
30万円以上
一時損金算入 申告対象外      
3年一括償却 申告対象外 申告対象外    
リース資産
(ファイナンス・リース)
申告対象外 申告対象外 申告対象 申告対象
中小企業等の少額資産の損金算入の特例 申告対象 申告対象 申告対象  
個別償却 申告対象 申告対象 申告対象 申告対象

質問6.リースしている資産は申告の対象となりますか。

回答6.リースしている資産はその契約内容により、資産を貸している者に申告する必要がある場合と、資産を借りている者に申告する必要がある場合があります。具体的には下の表をご覧ください。

リースしている資産の申告の有無
リース契約の内容 資産を借りている者 資産を貸している者
通常の賃貸借契約によるリース資産
(リース期間満了と同時に資産が回収される場合)
(平成20年4月1日以後に契約を締結した、所有権移転外ファイナンスリース)
申告不要

申告が必要
(資産が所在する市町村に申告)

実際の売買にあたるようなリース資産
(実質的に割賦販売であると認められる場合)
(リース期間後に使用者に譲渡される場合)
申告が必要
(自己の資産として申告)
申告不要

この記事に関するお問い合わせ先

加美町税務課

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宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

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ファックス番号 0229-63-2937

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