社会教育用マイクロバス団体登録について
中新田公民館(若あゆ2号)、宮崎公民館(つどい号)で貸出しを行っている社会教育用マイクロバスについて、令和7年3月31日で現在の登録期間が終了いたしますので、令和7年4月1日から2年間有効となる登録の受付を、3月19日(水曜日)より行います。登録が必要な団体は、忘れずに申請をお願いいたします。
使用できる団体
- 教育委員会に登録した社会教育団体
- 教育委員会が適当と認めた団体
- 教育委員会、町および町の機関、町内の公共的団体
使用目的
・公務および視察研修、大会参加など社会教育事業および公的使用のため、必要があるとき
※車検整備の代車としての使用を目的とする場合は、対象外とします
運転者
- 町の常勤職員並びに非常勤職員
- 各社会教育団体の中の大型運転免許所持者
- 年齢制限は75歳の誕生日前日まで
受付場所
中新田公民館
加美町字一本杉63番地 電話0229-63-2029
小野田公民館
加美町字中原南105番地 電話0229-67-7550
宮崎公民館
加美町宮崎字屋敷七番45番地1 電話0229-69-5123
生涯学習課
加美町宮崎字屋敷一番52番地4(宮崎支所2階) 電話0229-69-5113
注意事項
登録申請時には以下の「添付書類」をご持参ください。
(1)運転手登録者の方の運転免許書の写し(表・裏)
(2)その他
〇学校関係(部活で団体登録する場合)
・部員名簿
運転手登録者が、部員の保護者と確認できるもの。部員の保護者以外の場合は、 運転手登録を
本人が了承済みであることをお伝えください。
〇スポーツ少年団、体育協会、文化協会加盟団体、その他団体
・会則および総会資料、会員名簿
活動内容が確認できるもの。会員以外の運転手登録の場合は、運転手登録を本人が了承済みで
あることをお伝えください。
各団体の代表者は事故のないように責任を持って使用いただきまようよろしくお願いいたします。事故を起こした使用団体について、次のような措置を取ることに決めておりますのでよろしくお願い致します。
- 物損事故を起こした団体(加害側)→1~3ヶ月の使用禁止
- 人身事故を起こした団体(加害側)→6~12ヶ月の使用禁止
- 事故を起こした運転者(加害者)→自損事故は1~3ヶ月、物損事故は6~12ヶ月の使用禁止、人身事故は使用禁止
- 事故を起こした運転者(被害者)→過失割合に応じて最大6カ月の使用禁止
また、町のマイクロバスの使用管理は、加美町社会教育用マイクロバス使用管理規程に基づいて行われています。貸出時間は原則8時30分から17時30分までとなっておりますので、時間外の使用については、各公民館に相談の上使用していただきますようお願い致します。
使用日の2週間前までには各公民館へ「使用願」と「日程表」をご提出ください。
その際には、交付された運転許可書も併せて各公民館へご持参ください。
マイクロバス使用後については、必ず燃料を満タンにし、掃除をして返していただきますようご協力よろしくお願い致します。
マイクロバスの使用についてご不明な点がある場合は、加美町教育委員会生涯学習課(0229-69-5113)にご連絡願います。
加美町社会教育用マイクロバス団体登録について(Wordファイル:61.1KB)
更新日:2025年03月14日