○加美町脱炭素ライフ推進事業補助金交付要綱

令和7年6月30日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、加美町地球温暖化対策実行計画に基づき、地球温暖化の防止や脱炭素意識の高揚・推進を図るため、町内において脱炭素に寄与する設備を設置した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象設備)

第2条 補助金の交付対象となる設備等は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅用太陽光発電システム

(2) 定置用蓄電池

(3) 木質バイオマスストーブ

(4) 木質バイオマスボイラー

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 住宅用太陽光発電システム 住宅の屋根等に設置した太陽電池による発電設備であって、太陽電池モジュール、電力変換装置(パワーコンディショナー)、接続箱、直流側開閉器、インバータ及び保護装置等で構成されるもの。

(2) 定置用蓄電池 1か所に固定して使用するものであり、太陽光発電設備と接続しており、電力を充放電できるもの。

(3) 木質バイオマスストーブ 木質ペレット(粉状にした木材を圧縮成形した木質燃料)、木質チップ、薪等を燃料としたストーブ。

(4) 木質バイオマスボイラー 薪等を燃料として使用するボイラー及び風呂釜。なお、灯油などの化石燃料と併用できるものも含む。

(補助対象者)

第4条 補助金の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者又は有する見込みのある者。第2条第1項第3号及び第4号については、町内に事業所を有する事業者を含む。

(2) 住居(店舗、事務所との兼用は可)として使用又は使用する予定のある町内の建物において新たに補助対象設備を設置する者。もしくは、自らが居住する目的で、補助対象設備が設置された町内の建売住宅を購入する者。ただし、第2条第1項第3号又は第4号を対象とする場合は、町内に事業所を有する事業者を含む。

(3) すべての町税に未納がないこと。

(4) 過去に第2条に定める同一区分の補助金の交付を受けていない者。

(補助金の額等)

第5条 補助対象設備の要件、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助金の交付は、補助対象設備の各区分につき1回とする。

(補助金交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、別に定める期日までに、加美町脱炭素ライフ推進事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象設備を設置した箇所の位置図(住宅地図等の写し)

(2) 補助対象設備を設置した建物全体及び設置状態が確認できる写真

(3) 補助対象経費の内訳が記載された「工事請負契約書」又は「住宅建売売買契約書」の写し(契約書に補助対象経費の内訳が記載されていない、又は契約書がない場合は、補助対象経費の内訳が記載された見積書等の写し)

(4) 補助対象設備の設置に要した費用に係る領収書の写し

(5) 補助対象設備の仕様が確認できるカタログの写し

(6) 第2条第1項第1号及び第2号の設備を対象とする場合は、電力会社との「電力受給契約確認書」の写し

(7) 第2条第1項第1号の設備を対象とする場合は、出力対比表の写し(太陽電池の製造番号と実出力の対比ができるもの)

(8) 第2条第1項第3号又は第4号の設備を対象とする場合は、「誓約書」(別記様式第1号)

(9) 補助対象設備の購入先又は設置業者が交付申請を代行する場合は、「加美町脱炭素ライフ推進事業補助金交付申請手続代行届」(別記様式第2号)

(10) 町税納税証明書(前年度における全ての町税に未納がないことを証明するもの)

(11) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、現地調査等によりその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、加美町脱炭素ライフ推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知する。

(補助金交付の請求)

第8条 補助対象者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に、加美町脱炭素ライフ推進事業補助金交付請求書(様式第3号。以下「補助金交付請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する。

(財産処分の制限)

第10条 補助対象設備は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令15号)に定める耐用年数の期間中、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。

(決定の取り消し)

第11条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けようとし、又は受けたことが明らかになったとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により交付を取り消した場合であって、当該取り消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(協力)

第13条 町長は、補助対象者に対し、必要に応じて補助対象設備の利用状況等の情報提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、加美町再生可能エネルギー活用推進事業補助金交付要綱(平成31年4月1日施行)および加美町木質バイオマス推進事業補助金交付要綱(令和3年4月1日施行)の規定によりなされた補助金の交付は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表

区分

補助対象設備の要件

補助対象経費及び補助金の額

住宅用太陽光発電システム

・太陽電池の最大出力が10キロワット未満であること。

・電力事業者と電力需給契約を締結しており、電力受給開始日が別に定める期間内であること。

・対象機器が未使用品であること(中古品等は対象外)

左記要件を満たす住宅用太陽光発電システムの設置に要する費用を補助対象経費とする。

補助金の額は、20,000円に補助対象システムの最大出力(単位はキロワットで表示するものとし、小数点3位以下の値があるときは、3位以下を切り捨て得た値とする)を乗じて得た額とし、限度額は100,000円とする。

ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

定置用蓄電池

・電気事業者と電力受給契約を締結している住宅用太陽光発電システムをすでに設置しているか、又は併せて設置すること。

・蓄電池から供給される電力は、住宅の居住の用に供する部分で消費されるもの。

・別に定める期間内に設置されたものであること。

・対象機器が未使用品であること(中古品等は対象外)

左記要件を満たす蓄電池の設置に要する費用を補助対象経費とする。

補助金の額は、20,000円に補助対象システムの最大容量(単位はキロワットアワーで表示するものとし、小数点3位以下の値があるときは、3位以下を切り捨て得た値とする)を乗じて得た額とし、限度額は100,000円とする。

ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

木質バイオマスストーブ及び木質バイオマスボイラー

・薪またはペレット等を燃料とするストーブおよびボイラー等(化石燃料と併用するものも含む)の購入及び設置に要する経費が3万円以上であること。

・別に定める期間内に設置されたものであること。

・建築基準法等関連法規に基づいて設置され、排気ダクトを備え付けた固定式のもの。

・対象機器が未使用品であり、中古品や自作品、リース品でないもの。

木質バイオマスストーブ等の購入及び設置に要する費用(防火のための周囲1m程度の改修及び床の補強等を含む)を補助対象経費とする。

補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(千円未満の端数は切り捨て)以内とし、上限額は100,000円とする。

ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

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加美町脱炭素ライフ推進事業補助金交付要綱

令和7年6月30日 告示第53号

(令和7年7月1日施行)