○加美町木質バイオマス推進事業補助金交付要綱
令和3年3月5日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、二酸化炭素の追加的排出を伴わない木質バイオマスエネルギーの利用促進と、地球温暖化防止を推進するとともに、森林資源の有効活用を図るため、木質バイオマスストーブ又は木質バイオマスボイラー(以下「木質バイオマスストーブ等」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。
(1) 木質バイオマスストーブ 木質ペレット(粉状にした木材を圧縮成形した木質燃料)、チップ、薪等を燃料としたストーブ。
(2) 木質バイオマスボイラー 薪等を燃料として使用するボイラー及び風呂釜。
なお、灯油などの化石燃料と併用できるものも含む。
(補助対象設備)
第3条 補助の対象となる木質バイオマスストーブ等は、以下の要件を満たすものとする。
(1) 購入及び設置に要する経費が3万円以上であること。
(2) 木質バイオマスストーブ等を適正に維持管理できること。
(3) 中古品、自作品、リース品でなく、未使用品であるもの。
(4) 建築基準法等関連法規に基づいて設置されるものであること。
(5) 排気ダクトを備え付けた固定式のもの。
(補助金の交付の対象)
第4条 補助の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する者又は有することとなる者、町内に事業所を有する事業者で、木質バイオマスストーブ等を自ら居住する町内の住宅又は事業所(店舗及び併用住宅を含む。)に設置する者。
(2) すべての町税に未納がないこと。
(3) 町で実施している他の補助制度を受けていないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費は、木質バイオマスストーブ等の購入及び設置に係る費用(防火のための周囲1m程度の改修及び床の補強等を含む。)とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く)の3分の1とし、上限額は10万円とする。その額に千円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
2 補助金の交付は、補助対象設備の各区分につき1回とする。
(申請受付期間等)
第7条 補助金の交付の申請を受け付ける期間は、当該年度の4月1日から次年3月10日までの間とする。ただし、4月1日又は3月10日が休日の場合はそれぞれの翌日とする。
2 町長は、申請を先着順に受け付けるものとし、補助金の交付申請額の合計が予算の範囲を超える時は、第1項の期間内であっても、受付を停止する。
(1) 補助対象設備を設置する箇所の位置図(住宅地図等の写し)
(2) 補助対象設備を設置する住宅全体及び設置状態が確認できる写真
(3) 補助対象設備の設置に要した費用に係る領収書の写し(対象経費の記載のない場合は、内訳が記載された見積書等の写し)
(4) 補助対象設備の仕様が確認できるカタログの写し
(5) 町税納証明書
(6) 誓約書
(7) 補助対象設備の購入先又は設置業者が交付申請を代行する場合は、加美町木質バイオマス推進事業補助金交付申請手続代行届
(8) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 町長は、補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する。
(財産処分の制限)
第12条 補助対象設備は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間中、この補助金の交付の目的に反して使用し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補助金交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助対象者が、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、補助金交付決定の全額又は一部を取消すことができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 虚偽の申請、その他不正の手段によって補助金を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助事業者に補助金の返還を命ずるものとする。
(協力)
第15条 町長は、補助事業者に対し、必要に応じて当該木質バイオマスストーブ等の利用状況等の情報提供その他の協力を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。