○加美町補助金交付事務取扱要領

平成15年4月1日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、加美町の各種団体に対する補助金の交付について別に定めるもののほか、補助金の交付の事務取扱いに関し、定めるものとする。

(補助金交付申請)

第2条 補助金を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長の定める期日までに提出しなければならない。

(補助金交付の指令)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める団体に対し、補助金交付指令書(様式第2号)を交付する。

2 前項の指令には、必要な条件を付することがある。

(補助金の交付)

第4条 補助金は、補助金交付指令後、町長が別に定める時期に交付する。

(変更申請)

第5条 補助金の交付指令を受けた団体は、その内容を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りでない。

2 町長は、前項の規定により変更承認したときは、当該団体に対し、補助金交付変更指令書(様式第4号)を交付する。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた団体は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日までに実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(検査及び監督)

第7条 町長は、必要があるときは、職員をして補助金に係る出納その他当該事業及び施設の実施状況を実地検査させることがある。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金交付の指令を受けた団体が第3条第2項の規定による条件に違反したときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命じ、又は補助金交付の指令を取り消すことがある。

(帳簿等の整理)

第9条 補助金の交付を受けた団体は、補助事業の収支を記載した帳簿を設けるとともに、その証拠となる書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業実施の年度以降5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるほか、この告示の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の補助金交付事務取扱要領(昭和53年小野田町訓令第2号)又は補助金交付事務取扱要領(昭和56年宮崎町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月12日告示第12号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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加美町補助金交付事務取扱要領

平成15年4月1日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)