○加美町若年者移住促進家賃補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、若年者の移住の増加による地域社会の活性化を促進するため、町内の民間賃貸住宅居住に係る経費の一部に対し、加美町若年者移住促進家賃補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、用語の定義は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 若年者 補助金交付申請年度の4月1日において満30歳未満の者をいう。

(2) 移住 本町外の市区町村から本町に転入し、住民登録されるとともに本町に生活の本拠を置くことをいう。

(3) 民間賃貸住宅 建物の所有者との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅で次の住宅を除くものをいう。

 町営、県営住宅等の公的賃貸住宅

 申請者以外が契約した賃貸借契約に基づく住宅(ただし、当該建物に入居する世帯主が未成年の場合はこの限りでない。)

 申請者及び申請者の配偶者の2親等以内の親族が所有し、又は管理している住宅

(4) 学生 高等学校、高等専門学校、中等教育学校(後期課程)、特別支援学校(高等部)、専修学校(高等課程及び専門課程に限る。)、大学(専門職大学、大学院、専門職大学院、短期大学及び専門職短期大学を含む。)又はこれに類すると町長が認める各種学校等をいう。

(5) 住民登録 本町の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民台帳をいう。)に登録されていることをいう。

(6) 基準日 補助金交付申請日が属する年度の1月1日をいう。

(7) 家賃 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃貸料(管理費、共益費及び駐車場使用料等の直接住宅の賃貸料と認められないものを除く。)

(8) 住宅手当 事業主が従業員に対して支給又は負担する民間賃貸住宅に係る手当の額をいう。

(補助対金の受給要件)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける者)又は独立行政法人の職員以外の若年者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和3年3月1日以降に移住し、基準日に民間賃貸住宅の所在地を住所登録している者

(2) 当該年度における基準日までの家賃と支給された住宅手当の差が10万円以上であり、公的制度による家賃補助を受けていない者

(3) 本町及び従前の居住地において町税等を滞納していない者

(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団又は同条第2号に規定するする暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者

(5) 過去に当該告示の規定による補助金の交付を受けたことがない者

(6) 加美町奨学金返還支援補助金又は加美ふるさと就職奨励補助金の交付を受けたことがない者

(補助金の額及び対象期間)

第4条 補助金の額は、6万円とする。

2 交付対象者が配偶者を有するときは、前項の額に4万円を加算した額とする。

3 補助の対象となる期間は、補助金の最初の交付を受けた年度から起算して継続する5年以内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、加美町若年者移住促進家賃補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し(全部記載のもの)

(2) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書等の写し

(3) 家賃支払証明書(様式第2号)

(4) 当該年度に支給された住宅手当を証する書類

(5) 町税等の納税証明書又は非課税証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 交付申請の時期は、毎年度1月1日から1月末日までとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、加美町若年者移住促進家賃補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に審査結果を通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条に規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、補助金の交付を請求しようとするときは、加美町若年者移住促進家賃補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が提出した書類に虚偽その他不正があったときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取消した場合は、加美町若年者移住促進家賃補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、加美町若年者移住促進家賃補助金返還命令書(様式第6号)により、交付決定者に補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、加美町ふるさと就学家賃応援補助金交付要綱(平成29年告示第55条)の規定によりなされた決定その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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加美町若年者移住促進家賃補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第25号

(令和3年4月1日施行)