○加美町ふるさと就学家賃応援補助金交付要綱
平成29年10月1日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新たに加美町に転入してきた学生の就学を応援し、将来的に加美町の地方創生に資する人材の定住促進を図るため、加美町に6月以上継続して民間の賃貸住宅等に入居している学生に対し、その家賃等の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、加美町補助金交付事務取扱要領(平成15年加美町告示第5号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 学生 大学・短期大学・高等専門学校及び専門課程を置く専修学校等又は国立音楽院宮城キャンパスに在籍する者をいう。
(2) 民間賃貸住宅等 加美町内に所在する賃貸住宅(町営住宅等の公的住宅及び社宅・官舎等の給与住宅を除く。)、学生寮及び下宿をいう。
(3) 家賃等 賃貸借契約に定められた賃借料、寮費及び下宿費(管理費、共益費、駐車場使用料、入寮費及び保証金を除く。)をいう。
(4) 入居 民間賃貸住宅等に居住し、その民間賃貸住宅等を住所として当該居住者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による本町の住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをいう。
(1) 平成29年3月1日以降に加美町に転入してきた学生又は転入後1年以内に学生となった者。
(2) 町内の民間賃貸住宅等に入居し、当該賃貸住宅等に6月以上継続して住所を有する者。
(1) 補助金の交付対象者が入居している民間賃貸住宅等の家賃に滞納がある場合。
(2) 合宿所など契約期間が1年未満の短期間の滞在を目的とした民間賃貸住宅等の場合。
(3) 補助金の交付対象者の2親等以内の親族が所有する民間賃貸住宅等の場合。
(4) 補助金の交付対象者及び同居する全ての者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合。
(5) 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けている場合。
(補助金の額等)
第4条 交付する補助金の額は、家賃の2か月相当額とし、年額60,000円を上限とする。
2 前項の規定により算出して得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 申請者は、加美町ふるさと就学家賃応援補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 学生証の写し
(2) 世帯全員の住民票の写し(全部記載のもの)
(3) 民間賃貸住宅等の賃貸借契約書等の写し
(4) 家賃支払証明書(第2号様式)
(5) 前号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(交付申請の基準日及び期限)
第6条 補助金の交付申請となる基準日及び期限は、次のとおりとする。
(1) 申請基準日は、民間賃貸住宅等に入居し、当該賃貸住宅等に6月以上継続して住所を有した日とする。
(2) 申請期限は、前号の申請基準日から6月以内とする。ただし、6月以内に年度を超える場合は、申請基準日が属する年度までの期間とする。
(3) 町内の民間賃貸住宅等に入居し、6月以上継続して住所を有しない場合は、当該年度分は補助対象としない。
(4) 前3号の規定に関わらず、次年度以降、引き続き補助金の交付を受けようとするときは、毎年4月1日を申請基準日とし、6月を経過する日以降に申請するものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金の交付指令を受けた者が補助金の交付を請求しようとするときは、加美町ふるさと就学家賃応援補助金交付請求書(第5号様式)を、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 町長は、前項の規定による補助金は、交付請求書受け取り後、速やかに交付するものとする。
2 補助金の交付を受けた者は、補助金受領後に加美町ふるさと就学家賃応援補助金受領書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付期間)
第10条 補助金の交付期間は、学生が民間賃貸住宅等に入居している期間とし、第7条に規定する交付決定日が属する年度から継続して4年を上限とする。
(交付の取り消し及び返還)
第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付申請に虚偽があったとき。
(2) その他町長が相当の事由があると認めたとき。
3 町長は、補助金を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、加美町ふるさと就学家賃応援補助金返還通知書(第8号様式)により、期限を定めて返還を求めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年10月1日から施行する。