○加美町放課後児童クラブ条例施行規則

令和2年9月16日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町放課後児童クラブ条例(令和2年加美町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用定員)

第2条 加美町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の定員は、次のとおりとする。

名称

定員(人)

中新田放課後児童クラブ

110

広原放課後児童クラブ

60

鳴瀬放課後児童クラブ

60

東小野田放課後児童クラブ

60

西小野田放課後児童クラブ

40

宮崎放課後児童クラブ

60

賀美石放課後児童クラブ

40

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、同項の児童クラブにおいて、加美町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年加美町条例第21号)に規定する占用区画を確保できる場合は、定員を超えて利用させることができるものとする。

(休日及び開所時間)

第3条 児童クラブの休日は、次のとおりとする。ただし、町長が指定する児童クラブにおいては、第1号の規定にかかわらず、土曜日に児童クラブを実施できるものとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童クラブの運営上、町長が特に必要と認めた日

2 児童クラブの開所時間は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 学校授業日 授業終了後から午後6時まで

(2) 学校休業日 午前7時30分から午後6時まで。ただし、土曜日に実施する児童クラブにあっては、午前7時30分から午後5時まで

(3) 延長実施時間 午後6時から午後7時まで。ただし、土曜日は除く。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は必要があると認める場合は、臨時に児童クラブの休日を定め、又は実施時間を変更することができる。

(放課後児童支援員の設置)

第4条 利用児童の健全な育成を資するため、児童クラブに放課後児童支援員を置く。

2 放課後児童支援員の職務は、次のとおりとする。

(1) 利用児童の生活管理及び安全性の確保に関すること。

(2) 利用児童の社会適応性の助長の確保に関すること。

(3) 家庭や学校との連絡調整に関すること。

(利用申請)

第5条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ利用申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。

(利用の可否の決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、利用の可否及び利用期間を決定し、放課後児童クラブ利用承認通知書(様式第2号)又は放課後児童クラブ利用不承認通知書(様式第3号)により、当該保護者に通知するものとする。

(利用の変更等の届出)

第7条 児童クラブを利用する児童の保護者は、次に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる届出書を町長へ提出しなければならない。

(1) 第5条の規定により提出した申請書の内容に変更がある場合 放課後児童クラブ登録事項変更届出書(様式第4号)

(2) 前条の規定により決定された利用期間中に児童が病気、事故その他の特別な事情により1月以上利用を休止する場合 放課後児童クラブ利用休止届出書(様式第5号)

(3) 前条の規定により決定された利用期間中に利用を中止する場合 放課後児童クラブ利用中止届出書(様式第6号)

(利用の制限に係る通知)

第8条 町長は、条例第6条の規定により利用を制限しようとするときは、放課後児童クラブ利用停止・利用承認取消通知書(様式第7号)により、利用する児童の保護者へ通知するものとする。

(利用料の納入)

第9条 児童クラブを利用する児童の保護者は、条例第7条に規定する利用料を町長が指定する期日までに町長が発行する納入通知書又は口座振替により納入するものとする。

(利用料の減免)

第10条 条例第8条の規定による利用料の減額又は免除は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯 全額

(2) 加美町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱で規定する準要保護に認定されている世帯 全額

(3) その他町長が特別の事情があると認める世帯 町長が定める額

2 利用料の減免を受けようとする利用児童の保護者は、放課児童クラブ利用料減免申請書(様式第8号)を町長が必要と認める書類を添えて、提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、減免の可否を決定し、放課後児童クラブ利用料減免決定通知書(様式第9号)により、当該利用保護者へ通知するものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、児童クラブの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に関し必要な手続その他の準備行為は、施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月29日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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加美町放課後児童クラブ条例施行規則

令和2年9月16日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)