○加美町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱
令和2年3月20日
教委告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、教育基本法(昭和22年法律第25号)第4条第3項並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し援助費(以下「就学援助費」という。)を支給し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(支給対象者及び支給対象経費)
第2条 就学援助費支給対象となる者は、学校教育法第17条第1項及び第2項に規定する保護者で、別表第1に掲げる者(以下「支給対象者」という。)とする。
2 就学援助費の支給の対象となる経費は、別表第2に掲げるとおりとする。
(支給額)
第3条 就学援助費の支給額は、国の補助単価により算出した額の範囲内とする。ただし、実費を支給することが望ましい旨定められているものについては、予算の範囲内で支給するものとする。
(支給方法)
第4条 就学援助費は、年3回に分けて支給するものとする。ただし、医療費にかかるものは、その都度支給するものとする。
2 就学援助費のうち、新入学児童生徒学用品費については、入学前に別途支給できるものとする。
(報告事項)
第5条 学校長は、支給対象者の児童又は生徒が年度の中途において、転学、死亡等により支給を必要としなくなったときは、速やかに教育委員会へ報告するものとする。
(委任事項)
第6条 学校長は、保護者の委任に基づき支給金を代理受領できるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、就学援助費の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項関係)
支給対象者 | 定義 |
要保護者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者(学用品費、通学用品費、校外活動費、学校給食費の給付については、同法第13条の規定による教育扶助、新入学児童生徒学用品費については、同法第12条の規定による生活扶助が行われている者を除く。) |
準要保護者 | 1 要保護者に準じる程度に生活が困窮している者で、前年度又は、当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者 (1) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止 (2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による町民税の非課税 (3) 地方税法第323条の規定による町民税の減免 (4) 地方税法第72条の62の規定による個人の事業税の減免 (5) 地方税法第367条の規定による固定資産税の減免 (6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定による国民年金の掛金の免除 (7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定による保険料の減免又は徴収の猶予 (8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給 (9) 生活福祉資金貸付制度による貸付 2 世帯全員の前年の総所得金額から所得控除された社会保険料、生命保険料及び損害保険料の合計額を控除した額が、生活保護法に規定する保護の基準に従い、世帯構成の状況に応じて算出した基準生活費の合計額に1.3を乗じて得た額以下の世帯の者 3 1及び2に揚げる者のほか、学校長が特に援助を必要と認める状態にある者で教育委員が認める者 |
別表第2(第2条第2項関係)
対象経費 | 定義 |
学用品費 | 児童又は生徒の所持にかかわる物品で各教科及び特別学習の学習に必要とされる学用品(実験、実習材料含む。)又はその購入費 |
通学用品費 | 児童又は生徒(第1学年を除く。)が通学のために通常必要とする通学用靴、雨傘、上履き、帽子等又はその購入費 |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 児童又は生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)をいう。以下同じ。)のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 児童又は生徒が校外活動のうち宿泊を伴うものに参加するため直接必要な交通費、宿泊費及び見学料 |
新入学児童生徒学用品費等 | 新入学児童又は生徒(年度当初に援助給付対象として認定された児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学服、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費 |
修学旅行費 | 児童又は生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、しおり代、荷物輸送料、通信費及び旅行取扱料金の額 |
通学費 | 児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費(片道の通学距離が児童にあっては4km以上、生徒にあっては6km以上の者について、その者が通学に利用する旅客運賃を徴して交通の用に供する一般乗合自動車等の旅客運賃) |
医療費 | 学校保健法(昭和33年法律第56号)第17条の規定による疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額) |
学校給食費 | 学校給食に要する費用で保護者が負担する額 |