○加美町放課後児童クラブ条例
令和2年9月16日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づく放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 放課後児童健全育成事業を実施するため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
2 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中新田放課後児童クラブ | 加美町字大門176番地 |
広原放課後児童クラブ | 加美町上狼塚字東北原12番地1 |
鳴瀬放課後児童クラブ | 加美町四日市場字舟橋243番地 |
東小野田放課後児童クラブ | 加美町字南寺宿45番地 |
西小野田放課後児童クラブ | 加美町字上野目薬師堂20番地 |
宮崎放課後児童クラブ | 加美町宮崎字屋敷七番45番地1 |
賀美石放課後児童クラブ | 加美町鳥屋ケ崎字神明127番地 |
(利用定員等)
第3条 児童クラブの利用定員、休日及び実施時間は規則で定める。
(対象児童)
第4条 児童クラブを利用することのできる児童は、次のとおりとする。
(1) 町内に居住する小学校に就学している児童であって、保護者が労働等により昼間家庭にいない者
(2) その他町長が必要と認める者
(利用の許可)
第5条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、町長へ申請し、その許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、児童クラブを利用している児童の保護者又はその児童が次の各号のいずれかに該当する場合、当該児童の利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 利用する児童の保護者が特別な事情なく、次条に定める利用料を滞納したとき。
(3) その他町長が児童クラブの管理運営上支障があると認めるとき。
(利用料)
第7条 町長は、児童クラブを利用する児童の保護者から児童一人につき月額3,000円を、延長実施時間に利用する場合にあっては、延長時間利用料として月額1,000円を加算した額を徴収するものとする。ただし、一時的に利用する場合には、日額500円の利用料を徴収するものとする。
2 同一世帯において2人以上の児童が児童クラブを利用する場合、児童2人目以降の利用料については、それぞれ前項に規定する利用料の2分の1の額を利用する児童の保護者から徴収するものとする。
3 既に納付された前2項の利用料は還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その利用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用料の減免)
第8条 町長は、規則で定めるところにより、前条で規定する利用料を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な手続きその他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年11月10日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。