○加美町立認定こども園条例施行規則

令和元年9月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町立認定こども園設置条例(平成22年加美町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に該当するものとして法第20条第1項の認定を受けた満3歳以上の小学校就学前子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第1項第2号に該当するものとして法第20条第1項の認定を受けた満3歳以上の小学校就学前子ども(1号認定子どもを除く。)をいう。

(3) 3号認定子ども 法第19条第1項第3号に該当するものとして法第20条第1項の認定を受けた満3歳未満の小学校就学前子どもをいう。

(定員)

第3条 加美町立認定こども園(以下「こども園」という。)の定員は、次のとおりとし、1号認定子ども及び2号認定子ども並びに3号認定子どものそれぞれの利用定員は町長が別に定める。

園名

園児定員

3歳未満

3歳以上

おのだひがし園

55人

110人

おのだにし園

40人

60人

みやざき園

39人

75人

(教育・保育の実施時間)

第4条 こども園の教育・保育の実施時間は次のとおりとする。

認定区分

教育・保育の実施時間

1号認定子ども

教育標準時間利用

午前8時30分から午後1時30分までの範囲の時間

2号認定子ども

保育標準時間利用

午前7時00分から午後6時00分までの範囲の時間

保育短時間利用

午前8時30分から午後4時30分までの範囲の時間

3号認定子ども

保育標準時間利用

午前7時00分から午後6時00分までの範囲の時間

保育短時間利用

午前8時30分から午後4時30分までの範囲の時間

(入園の申込み)

第5条 条例第10条の規定によりこども園に入園を希望する子どもの保護者は、加美町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第8号、以下「施行細則」という。)で定めるところにより、町長に入園の申込みを行わなければならない。

(入園の承認)

第6条 町長は、条例第10条第1項の承認を行ったときは、前条の申込みを行った者に対し、施行細則の定めるところにより、通知するものとする。

(園児台帳)

第7条 町長は、前条による入園の承認を行った子どもについて、園児台帳(様式第1号)を作成し、教育・保育(以下「教育等」という。)の実施及び世帯階層区分の認定経過を記載しておかなければならない。

(入園の不承認等)

第8条 町長は、条例第10条第2項の規定により同条第1項の承認を行わないときは、第7条の申込みを行った者に対し、施行規則の定めるところにより通知するものとする。

(変更届その他の書類の提出)

第9条 条例第10条第1項の規定によりこども園に入園する子どもの保護者は、第6条に規定する入園の承認を受けた事項に変更があったときは、認定こども園変更届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 こども園に入園する子どもの保護者は、翌年度も引き続きこども園において教育等の実施を希望するときは、施行規則の定めるところにより必要書類を町長に提出しなければならない。

(休園)

第10条 こども園に入園する子どもの保護者は、疾病、事故、その他の事由により子どもを休園させるときは、認定こども園休園届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(退園)

第11条 退園を希望する子どもの保護者は、認定こども園退園届(様式第4号。以下「退園届」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の退園届を受理したときは、認定こども園保育実施解除通知書(様式第5号。以下「解除通知書」という。)により、保護者に通知するものとする。

第12条 町長は、こども園に入園する子どもについて、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の届出の有無にかかわらず、退園させることができる。

(1) 入園を認めた事由がなくなったとき。

(2) 正当な理由がなく、1月以上通園しないとき。

2 町長は、前項の規定により退園の決定をしたときは、解除通知書により保護者に通知するものとする。

(預かり保育)

第13条 町長は、1号認定子どもに対し、前条に規定する時間を超えて保育を行う必要があると認めるときは、預かり保育として、午後1時30分から午後6時までの範囲の時間内において保育を実施することができる。

2 町長は、1号認定子どもに対し、加美町立認定こども園の管理運営規則(以下、「管理運営規則」という。)第3条第1項に規定する休業日において保育を行う必要があると認めるときは、預かり保育として、午前8時30分から午後6時までの範囲の時間内において保育を実施することができる。

3 第1項及び第2項に規定する預かり保育の利用回数は、原則月10回を限度とする。

4 第1項及び第2項に規定する預かり保育を希望する子どもの保護者は、認定こども園預かり保育申請書(様式第6号)により町長に届け出るものとする。

(時間外保育)

第14条 町長は、1号認定子ども及び2号認定子ども(保育短時間に限る。)並びに3号認定子ども(保育短時間に限る。)に対し、第4条に規定する時間を超えて保育を行う必要があると認めるときは、時間外保育として、午前7時から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後6時までの範囲の時間内において保育を実施することができるものとする。

2 前項に規定する時間外保育の使用料は無料とする。

3 第1項に規定する時間外保育を希望する子どもの保護者は、認定こども園時間外保育・延長保育申請書(様式第7号。以下「時間外保育・延長保育申請書」という。)により町長に届け出なければならない。

(延長保育)

第15条 町長は、2号認定子ども及び3号認定子どもに対し、第4条に規定する時間を超えて保育を行う必要があると認めるときは、延長保育として、午後6時から午後7時までの範囲の時間内において保育を実施することができるものとする。ただし、土曜日は実施しないものとする。

2 前項に規定する延長保育を希望する子どもの保護者は、時間外保育・延長保育申請書により町長に届け出なければならない。

(一時預かり保育)

第16条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定よる保育の実施の対象とならない就学前児童であって、一時的に保育を行う必要があると認めるときは、一時預かり保育として、1日あたり8時間の保育を実施することができるものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第17条 町長は、第13条及び第14条並びに第15条の申請書の取扱いを園長に委任するものとする。

(使用料)

第18条 条例第13条に規定する使用料は次の各号に定めるものとする。

(1) 教育標準時間利用及び預かり保育 使用料は月額0円とし、預かり保育料は日額450円とする。

(2) 保育標準時間利用及び保育短時間利用 加美町保育所保育料徴収規則第2条(別表1)に規定する額。

(3) 延長保育及び一時預かり保育 加美町保育所保育料徴収規則第2条(別表2)に規定する額。

(使用料の徴収)

第19条 前条に規定する使用料の徴収は、各月初日の在籍をもって調定し、使用料納入通知書を発行して徴収する。

2 徴収する使用料は、納入通知書・口座振替により納入期日までに加美町指定金融機関等に納入しなければならない。

(使用料等の額の決定通知等)

第20条 第18条に規定する使用料の額を決定し、又は変更したときは、保護者に対し通知するものとする。

(使用料等の不返還)

第21条 第19条の規定により既に徴収した使用料は、中途で退園又は利用時間の変更等があった場合にあっても返還及び使用料の変更は行わない。ただし、第18条第2号の利用にかかる使用料は除く。

(使用料の減免、免除)

第22条 第18条に規定する使用料の減免、免除については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者。

(2) 3号認定子どもが、第18条第1項第1号利用の場合における市町村民税非課税世帯(市町村民税所得割非課税世帯を含む)

(3) 教育等をしない日が、1月を超えるとき。

(4) 休園の許可を得たとき。

(5) その他、特別の事由により町長が認めたとき。

2 第18条第1項第1号の利用の場合における減免、免除については、前項第1号に該当する者とする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、加美町立認定こども園条例施行規則(平成23年2月1日教委規則第2号)によりなされた手続き及びその他の行為は、この規則の規定によりなされたものとする。

(令和3年9月24日規則第19号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年6月29日規則第16号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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加美町立認定こども園条例施行規則

令和元年9月25日 規則第16号

(令和4年7月1日施行)