○加美町保育料徴収規則
平成15年4月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第3項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業により保育の実施をしたい場合における費用の徴収については、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府第44号。以下「政府」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(保育料の額)
第2条 徴収する保育料は、別表1に定める額とする。ただし、加美町立認定こども園(加美町立認定こども園設置条例(令和元年加美町条例第26号)第3条に規定する名称及び位置をいう。)の延長保育料及び一時預かり保育料については、別表2に定める額とする。
2 月の中途において入所又は退所した場合の当該月の保育料は、保育料月額を25で除し、その月の入所日からの開所日数又は退所日の前日までの開所日数を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(保育料の徴収)
第3条 保育料の徴収は、毎月初日の在籍保育の実施児童について、調定を行い、保護者に対し、納入通知書を発行して徴収する。
2 徴収する保育料は、納入通知書・口座振替により納入期日まで加美町指定金融機関等に納入しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、保育料その他費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までにおける合併前の中新田町保育所保育料徴収規則(昭和59年中新田町規則第12号)、保育所乳幼児の保育料徴収規則(昭和41年小野田町規則第1号)又は宮崎町保育所委託料徴収規則(昭和29年7月1日公布)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による保育料の徴収については、合併前の規則の例による。
附則(平成18年4月1日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月12日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月1日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月5日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年9月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月25日規則第18号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) (保育標準時間及び保育短時間) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
1 | 生活保護法による被保護世帯等 (単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | |
2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの徴収金額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの徴収金額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 3,000円 | 0円 |
3 | 市町村民税均等割額のみの課税世帯 | 11,000円 | 0円 | |
4 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 12,000円 | 0円 | |
5 | 市町村民税所得割課税額74,000円未満 | 17,000円 | 0円 | |
6 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 18,000円 | 0円 | |
7 | 市町村民税所得割課税額133,000円未満 | 25,000円 | 0円 | |
8 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 25,500円 | 0円 | |
9 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 33,500円 | 0円 | |
10 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 34,000円 | 0円 | |
11 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 44,000円 | 0円 |
備考
1 この表において、「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第44号)による被保護世帯(単給世帯含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 この表の第3階層及び第4階層における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 この表の年齢区分は、その年度の初日における年齢とする。
(1) 「母子世帯等」・・・母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)を有する世帯」・・・次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認めた世帯
階層区分 | 徴収金額(保育標準時間及び保育短時間) | |
3歳未満児 | 3歳以上児 | |
2階層 | 0円 | 0円 |
3階層 | 10,000円 | 0円 |
4階層 | 11,000円 | 0円 |
5階層 | 17,000円 | 0円 |
6階層(市町村民税所得割課税額77,101円未満) | 18,000円 | 0円 |
5 同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが、複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考4の規定に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の半額、3人目以降については無料とする。ただし、世帯の市町村民税所得割額合算額が57,700円未満である場合について、上記の軽減措置を適用する際の小学校就学前の範囲を撤廃する。また、市町村民税非課税世帯である場合について、2人目以降を無料とする。
別表2(第2条関係)
(単位:円)
区分 | 徴収金額 | |
延長保育料 | 1か月 | 3,000 |
1回利用(1時間) | 500 | |
一時預かり保育料 | 1日利用 | 3,000 |
半日利用 | 1,500 |
備考 第1階層の生活保護法による被保護世帯については徴収金額を免除する。