○加美町子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び施行規則において使用する用語の例による。
(保育の必要性の事由)
第3条 保育の必要量の認定における事由は、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 就学していること。
(8) 児童虐待又はDVのおそれがあること。
(9) 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であると認められること。
(10) 前各号に類するものとして町長が特に認める場合。
(支給認定の申請)
第4条 施行規則第2条第1項の申請書は、支給認定申請書兼保育所・認定こども園・幼稚園・地域型保育施設入所(園)申込書(様式第1号)によるものとする。
(支給認定の通知等)
第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付支給認定証(様式第2号)によるものとする。
2 法第20条第5項の規定による保護者への通知は、教育・保育給付支給認定却下通知書(様式第3号)によるものとする。
3 法第20条第6項の規定による保護者への通知は、支給認定遅延通知書(様式第4号)によるものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第6条 施行規則第7条(施行規則第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定利用者負担額通知書(様式第5号)によるものとする。
(認定期間)
第7条 法第21条に規定する支給認定の有効期間は、施行規則第8条各号に掲げる期間とする。ただし、同条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。
2 施行規則第8条第6号の町が定める期間は、保護者の育児休業に係る子どものために育児休業を取得した日から当該子どもが満1歳となった日の属する年度の3月31日までとする。
(現況届等)
第8条 施行規則第9条第1項の規定する届出は、支給認定現況届(様式第6号)によるものとする。
2 施行規則第9条第4項(施行規則第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定利用者負担額変更通知書(様式第7号)によるものとする。
(支給認定の変更申請)
第9条 施行規則第11条第1項に規定する申請書は、支給認定変更申請書(様式第8号)によるものとする。
(支給認定の変更の通知)
第10条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知及び同条第5項の規定による通知は、支給認定変更認定(却下)通知書(様式第9号)によるものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第6項の規定による通知は、支給認定変更処理延期通知書(様式第10号)によるものとする。
3 施行規則第12条第1項の規定による通知は、支給認定職権変更通知書(様式第11号)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第11条 施行規則第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第12号)によるものとする。
(申請事項の変更の届出)
第12条 施行規則第15条第1項の規定による届出は、支給認定申請事項変更届(様式第13号)によるものとする。
(支給認定証の再交付の申請)
第13条 施行規則第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特定教育・保育施設の確認の申請等)
第14条 施行規則第26条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第15号)によるものとする。
2 町長は、法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認を行ったときは、同項の申請を行った教育・保育施設の設置者に対し、特定教育・保育施設確認通知書(様式第16号)により通知するものとする。
(特定教育・保育施設の確認の変更申請等)
第15条 施行規則第28条に規定する申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第17号)によるものとする。
(特定教育・保育施設の申請事項の変更の届出等)
第16条 施行規則第30条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設申請事項変更届(様式第19号)によるものとする。
2 施行規則第31条の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第20号)によるものとする。
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第17条 教育・保育施設の設置者は、当該教育・保育施設について法第36条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第21号)を町長に提出するものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
第18条 施行規則第36条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第22号)によるものとする。
2 町長は、法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認を行ったときは、同項の申請を行った者に対し、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第23号)により通知するものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の変更申請等)
第19条 施行規則第37条に規定する申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第24号)によるものとする。
(特定地域型保育事業者の申請事項の変更の届出等)
第20条 施行規則第38条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者申請事項変更届(様式第26号)によるものとする。
2 施行規則第38条第3項において準用する施行規則第31条の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第27号)によるものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第21条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定により確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第28号)を町長に提出するものとする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第17号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。