○加美町シルバーハウジング管理運営要綱
平成26年12月24日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加美町営住宅条例(平成15年加美町条例第207号。以下「条例」という。)及び加美町営住宅条例施行規則(平成15年加美町規則第124号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、シルバーハウジングの運営及び管理に関し、入居者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるようよう、必要な事項を定めるものとする。
(入居者の資格)
第2条 入居することができる者は、条例第6条に掲げる入居条件のほかに、次の条件を満たす者とする。
(1) 高齢者の単身世帯、高齢者夫婦世帯(夫婦のいずれか一方が高齢者であれば足りる。)又は高齢者の親族からなる世帯であること。
(2) 日常生活(歩行、食事、着脱衣、入浴、排便等)が可能で、かつ、自炊ができる程度の健康状態であること。
3 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき戸数を超える場合には、町内に住所を有する者を優先するものとする。
(入居後の同居)
第3条 入居後の同居については、原則として認めない。ただし、次に該当する場合はこの限りでない。
(1) 入居者が病気等により、一時的に介護が必要になった場合で、介護者同居申請書(様式第2号)に医師の診断書等を添えて提出し、町長の許可を受けたもの(許可期間は3ケ月以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、許可期間を延長することができる。)
(2) 単身者が、結婚等により2人世帯になる場合で、入居資格に定める年齢及び世帯構成に適合し、かつ、規則第8条に規定する町営住宅同居承認申請書を提出し、町長の承認を受けたもの
(使用権承継の禁止)
第4条 入居名義人が死亡し、又は退去した場合においては、同居の親族が承継して使用することは認めない。ただし、同居の親族が第2条の入居者の資格を有する場合で、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
3 町長は、第1項ただし書きの入居承継の承認をする場合に、必要な条件を付すことができる。
2 身元引受人は、連帯保証人を兼ねることができる。
3 入居者は、身元引受人が引き受けることができなくなったとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(長期不在の措置)
第6条 入居者が病気療養等の理由により住宅を不在にする場合は、長期不在届(様式第4号)に医師の診断書等を添えて提出し、町長の許可を受けなければならない。(許可期間は3ケ月以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、許可期間を延長することができる。)
(入居者の自立生活が不可能となった場合の措置)
第7条 入居者は次に該当する場合、住宅を明け渡さなければならない。なお、この場合、生活援助員との連携の上、相互に協力し合い、円滑な退去が図られるよう努めなければならない。
(1) 身体能力が低下し、長期の入院治療若しくは要介護3以上の認定を受け、かつ、在宅の介護サービスを利用しても自立した生活ができなくなった場合
(2) 同居親族の退去等により単身者の入居資格要件に該当しなくなった場合
2 町長は、住宅の明渡しを容易にするため、福祉施設等のあっせん、その他必要な措置を講じて円滑に退去ができるように努めるものとする。
(住宅等の維持管理)
第8条 住宅及び付帯施設の維持管理については、既存の町営住宅と同様の取扱いとする。また、緊急通報システムの設置費及び設備の保守点検、維持管理費に関しては、町の負担とする。
2 生活援助員室及び住棟内共用スペースの維持修繕費等並びに初期の備品と付帯施設設置費、光熱水費等は、町負担とする。
(生活援助員の提供サービス)
第9条 生活援助員の行うサービスは、適切な事業運営が出来ると認められる法人に委託して実施するものとする。
2 生活援助員の行うサービスは、次に掲げるものとし、必要に応じ提供するものとする。
(1) 生活指導及び生活相談
(2) 安否の確認
(3) 一時的な家事援助
(4) 緊急時の対応
(5) 福祉サービスを必要とする場合等の関係機関への連絡
(6) その他日常生活上必要な援助
(生活援助員の派遣)
第10条 生活援助員の派遣は、次に掲げる日を除く毎週月曜日から金曜日までとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 生活援助員の派遣時間は、町長が別に定める。
(緊急時の連絡体制の整備)
第11条 事業を委託された法人は、生活援助員が不在の時でも入居者の緊急事態に適切に対応するものとする。
(入居者の費用負担)
第12条 原則として、既存の町営住宅の費用負担と同様の取扱いとし、次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 緊急通報システムの電話基本料及び通話料
(2) 生活援助員の派遣以外の福祉サービスを利用した場合は、その供給主体が定める負担金
2 入居者は、別表の費用負担基準により、生活援助員の派遣に要する費用の一部(以下「入居者負担額」という。)を負担する。
4 町長は、入居者に生活援助員派遣事業費用負担額決定通知書(様式第6号)を通知し、月ごとに徴収するものとする。ただし、新たに入居した場合又は退去した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の入居者負担額は、日割り計算による。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
別表(第12条関係)
加美町シルバーハウジング生活援助員費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 入居者負担額 (1月あたり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
B | 生計中心者の前年所得税が非課税の世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税年額が9,600円以下の世帯 | 1,500円 |
D | 生計中心者の前年所得税年額が9,601円以上32,400円以下の世帯 | 2,600円 |
E | 生計中心者の前年所得税年額が32,401円以上42,000円以下の世帯 | 3,800円 |
F | 生計中心者の前年所得税年額が42,001円以上の世帯 | 4,900円 |
*1月分から6月分までの入居者負担額を決定する場合は、前々年分の所得税額で算出する。