○加美町営住宅条例施行規則
平成15年4月1日
規則第124号
目次
第1章 総則(第1条)
第1章の2 整備の基準(第1条の2―第1条の14)
第2章 町営住宅の管理(第2条―第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、加美町営住宅条例(平成15年加美町条例第207号。以下「条例」という。)第64条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第1章の2 整備の基準
(位置の選定)
第1条の2 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(敷地の安全等)
第1条の3 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(住棟等の基準)
第1条の4 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(住宅の基準)
第1条の5 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。
(住戸の基準)
第1条の6 町営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。
(住戸内の各部)
第1条の7 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。
(共用部分)
第1条の8 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられなければならない。
(附帯施設)
第1条の9 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(児童遊園)
第1条の10 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(集会所)
第1条の11 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(広場及び緑地)
第1条の12 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(通路)
第1条の13 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(委任)
第1条の14 この章に定めるもののほか、町営住宅等の整備の基準に関し必要な事項は、知事が別に定める。
第2章 町営住宅の管理
(1) 所得を証する書類
(2) 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。以下同じ。)
(3) 同居親族がある者にあっては、申込者と同居親族との関係を証する書類
(4) 給与所得者にあっては、勤務先証明書(様式第2号)
(5) 婚姻の予約者がある者にあっては、婚姻予約確認書(様式第3号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める書類
(請書)
第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書(以下単に「請書」という。)は、町営住宅入居請書(様式第5号)とする。
2 請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑証明書
(2) 連帯保証人の所得を証する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が認める書類
2 入居者は、その氏名に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対し書面により通知するものとする。
(1) 所得を証する書類
(2) 入居者との関係を証する書類
2 町長は、条例第12条の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者に対しその旨を書面により通知するものとする。
3 入居者は、同居親族の氏名に変更があったとき、又は同居親族が同居しなくなったときは、7日以内に町営住宅同居親族異動届(様式第10号)に当該事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。
(1) 入居者の死亡又は退去を証する書類
(2) 所得を証する書類
(3) 入居者との関係を証する書類
(4) 請書及び第4条第2項各号に掲げる書類
(家賃の減免又は徴収の猶予の基準等)
第11条 条例第16条第1項各号に掲げる特別の事情は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める状況にあることとする。
(1) 条例第16条第1項第1号 入居者(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号に規定する親族を含む。以下この条において同じ。)の収入(令第1条第3号に規定する収入に所得税法(昭和40年法律第33号)その他の法令の規定により所得税を課せられない過去1年間における所得を12で除して得た額を加えた収入をいう。以下この条において同じ。)が86,100円(以下「基準額」という。)以下であること。
(2) 条例第16条第1項第2号 入居者が病気のため長期にわたる療養等が必要であり、入居者の収入から当該療養等に要する費用の月額を控除した額が基準額以下であること。
(3) 条例第16条第1項第3号 入居者が災害により損害を受け、入居者の収入から当該損害の総額の12分の1に相当する額を控除した額が基準額以下であること。
(4) 条例第16条第1項第4号 入居者が前3号に規定する状況に準じた状況にあること。
(1) 家賃の支払能力が3月以内に回復すると認められる者 家賃の徴収の猶予
(2) 生計が著しく困難であり、町長が特に必要と認める者 家賃の免除
(3) その他の者 家賃の減額
3 家賃を減免する場合においては、入居者の事情に応じて、当該入居者の収入の額(条例第16条第1項第2号又は第3号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号に規定する控除を行った後の額、条例第16条第1項第4号に該当する者にあっては第1項第2号又は第3号の規定に準じて町長が定める額を控除した後の額)に10分の1を乗じて得た額までの範囲内で減額するものとする。ただし、当該入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、同法による住宅扶助の基準額を超える額の家賃を支払っているものであるときは、当該住宅扶助の基準額を減額後の家賃とする。
4 家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予する期間は、1年を超えない範囲内において、町長が入居者の事情を考慮して定めるものとする。ただし、必要に応じてその期間を更新することができる。
5 前各項に定めるもののほか、家賃の減免又は家賃の徴収の猶予に関し必要な事項は、別に定める。
(1) 所得を証する書類
(2) 給与所得者にあっては勤務先証明書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(用途変更の承認)
第16条 条例第26条ただし書(条例第61条において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとする入居者(使用者)は、町営住宅・駐車場用途変更承認申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第26条ただし書(条例第61条において準用する場合を含む。)の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者(使用者)に対しその旨を書面により通知するものとする。
(模様替え等の承認)
第17条 条例第27条第1項ただし書(条例第61条において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けようとする入居者(使用者)は、町営住宅・駐車場模様替え等承認申請書(様式第24号)に増改築等に関する図面その他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、条例第27条第1項ただし書(条例第61条において準用する場合を含む。)の規定による承認をした場合は、当該承認の申請を行った入居者(使用者)に対しその旨を書面により通知するものとする。
(福祉法人等に対する使用許可)
第21条 町長は、普通町営住宅を活用して社会福祉事業を行おうとする社会福祉法人等に対し、次の要件を満たす場合に限り使用を許可することができる。
(1) 公営住宅の本来の入居対象者である低額所得者の町営住宅への入居を阻害しないこと。
(2) 事業の円滑な実施が担保されていること。
2 普通町営住宅を活用しようとする社会福祉法人等は、町営住宅の社会福祉事業への使用許可申請書(様式第28号)に必要な書類を添え、町長に申請しなければならない。
3 町長は、当該社会福祉法人等に町営住宅を使用させようとするときは、次の条件を付し、町営住宅の社会福祉事業への使用許可書(様式第29号)により使用許可する。
(1) 町営住宅の使用目的、使用期間を記載した書面の提出
(2) 記載事項に変更が生じた場合の変更内容の報告
(3) 町営住宅の使用状況の報告
(4) 近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料の納入
(5) 社会福祉法人等が当該町営住宅を使用して行う社会福祉事業の被援護者から徴収する家賃相当額を、当該社会福祉法人等が支払う使用料以下とすること。
(特定優良賃貸住宅への活用に関する使用許可)
第22条 町長は、条例第46条により町営住宅を使用した特定優良賃貸住宅への活用は、次の要件を満たす場合に限り使用を許可することができる。
(1) 公営住宅の本来の入居対象者である低額所得者の町営住宅への入居を阻害しないこと。
(2) 家賃設定等が他の公営住宅入居者との公平性を失しないものであること。
(3) 当該町営住宅の耐用年限の4分の1が経過していること。
2 条例第50条による申請等は、町営住宅の例による。
(1) 自動車検査証の写し(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第2項に掲げる事項が記載されているものに限る。)
(駐車場使用請書)
第25条 条例第56条第1項第1号の規定する書類は、駐車場使用請書(様式第32号)とする。
2 駐車場使用請書には、条例第11条第1項に規定する連帯保証人を立て連署しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める使用決定者については、この限りでない。
3 駐車場使用請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 連帯保証人の印鑑証明書
2 町長は、前項の規定により承認をした場合は、当該承認の申請を行った使用者に対し書面により通知するものとする。
(使用承継の承認等)
第27条 使用者の死亡等により、承継の承認を受けようとする者は駐車場使用承継承認申請書(様式第34号)を町長に提出しなければならない。
住宅名 | 使用料 |
町営上石住宅 | 1,000円 |
2 町長は、前項の事務を委任する場合においては、その事務の内容及び期間を定めてこれを行うものとする。
3 町長は、徴収職員に対し、その身分を証する町営住宅収入徴収職員証を交付する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、小野田町町営住宅条例施行規則(平成10年小野田町規則第12号)又は宮崎町町営住宅条例施行規則(平成10年宮崎町規則第2号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により家賃等の減免又は徴収猶予を申請している者については、家賃等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお合併の規則の例による。
附則(平成18年4月1日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第42号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月2日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第9号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月2日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。