○加美町営住宅条例

平成15年4月1日

条例第207号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 整備の基準(第3条の2―第3条の5)

第2章 入居者の選考(第4条―第13条)

第3章 家賃及び敷金(第14条―第19条)

第4章 使用及び管理(第20条―第40条)

第5章 社会福祉法人等による普通町営住宅の使用(第41条―第45条)

第6章 特定優良賃貸住宅への活用(第46条―第50条)

第7章 駐車場の管理(第51条―第61条)

第8章 雑則(第62条―第65条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその付帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) シルバーハウジング 町営住宅のうち、高齢者(60歳以上の者をいう。)の生活特性に配慮した住宅及び付帯施設の供給並びに生活援助員による福祉サービスの提供を行う住宅をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(7) 生活援助員 シルバーハウジングに居住している入居者に対し、必要に応じ生活指導、相談、安否の確認、一時的な家事援助及び緊急時対応等を行う者をいう。

(設置)

第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者等に低廉な家賃で住宅を賃貸し、又は転貸することにより、町民生活の安定と社会福祉の増進を図るため、町営住宅及び共同施設を設置する。

2 町営住宅及び共同施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

第1章の2 整備の基準

(健全な地域社会の形成)

第3条の2 町営住宅及び共同施設(以下、「町営住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の3 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の4 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

第3条の5 町営住宅等の整備基準は、前3条までに定めるところによるほか、町長が別に定めるものとする。

第2章 入居者の選考

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町営住宅の入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち少なくとも1以上の方法によって行うものとする。

(1) 町の広報紙

(2) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(3) その他町民に広く周知できる方法

2 町長は、前項の公募を行うに当たっては、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居者の資格、申込の方法、選考方法の概略、入居の時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由がある場合において、特定の者を公募を行わずに町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 令第5条各号に規定する特別の事由

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、法第23条各号に掲げる条件を具備するほか、次に掲げる条件を具備し、かつ、町内に住所を有し、又は新たに町内に住所を必要とする者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、国税、県税及び町税を滞納している者でないこと。

(3) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)附則第14条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第32条の規定による改正前の法(第28条において「旧法」という。)第23条第2号イ又はロに規定する事業主体が条例で定める金額は、それぞれ地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令第1条の規定による改正前の令(以下、この条、第28条において「改正前の令」という。)第6条第5項第1号又は第2号に定める金額とする。

(入居者の資格の特例)

第6条の2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては、前条第1項第1号の規定にかかわらず、現に同居し、又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難であると認められる者については、この限りでない。

(1) 60歳以上の者(平成18年4月1日前に50歳以上であった者にあっては昭和31年4月1日以前に生まれた者)

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度の者

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定により保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 法第24条第1項の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

(10) 法第24条第2項の規定に規定する条件を具備する者

(11) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされたもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項第1号から第8号までに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で、町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から順次入居者を決定する。

3 前2項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住するもので町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 入居補欠者としての資格は、次の入居者の公募の日までとする。

(入居の手続)

第10条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(連帯保証人)

第11条 入居予定者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める入居予定者については、この限りでない。

2 前項に規定する連帯保証人は、原則として町内に居住し独立の生計を営み、かつ、入居予定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認めるものでなければならない。

3 入居者は、町長が必要と認めて連帯保証人の交代を請求したときは、別に連帯保証人を立てなければならない。

4 入居者は、その連帯保証人が氏名、住所、職業、職業上の地位、その他保証人としての弁済能力に影響のある事項に変更を生じたとき、又は死亡したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第10条に定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得て同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、省令第12条に定めるところにより、町長の承認を受けて、引き続き、当該町営住宅に居住することができる。

2 町長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

第3章 家賃及び敷金

(家賃の決定等)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入の額(次条第4項の規定により更正された場合には、その更正された収入の額。第28条及び第30条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないとき(次条第2項の規定により当該入居者の収入を把握した場合を除く。)は、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、省令第7条に定めるところにより、収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の入居者(省令第8条に定める者に該当する者に限る。)同項の規定による収入の申告をすること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、省令第9条に定める方法により当該入居者の収入を把握することができる。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告、第2項の規定による収入の把握又は第34条第1項の規定による収入状況の報告等に基づき、収入の額を認定し、当該収入の額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の規定により認定された収入の額に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該収入の額を更正し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。

(1) 入居者(同居者を含む。以下この項及び第30条第6項において同じ。)の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気等により支出が著しく多額となったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定による家賃の減免の基準等必要な事項は、町長が定める。

(家賃の納入)

第17条 入居者は、第10条第5項の入居可能日から町営住宅を明け渡した日(同条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消された場合にあっては取り消された日、第30条第3項又は第35条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡期限として町長の指定する日(明け渡した日が町長の指定する日前であるときは、明け渡した日)第39条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第40条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては請求を受けた日。以下この条において同じ。)までの家賃を納入しなければならない。

2 入居者は、毎月末日までに、その月の家賃を町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、入居者が月の中途で町営住宅を明け渡した場合(入居者が、第10条第4項の規定により入居予定者の決定を取り消され、第30条第3項第35条第1項若しくは第40条第1項の規定による明渡しの請求を受け、又は第39条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合を含む。)においては、町営住宅を明け渡した日の属する月の家賃は、当該町営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 入居可能日が月の中途であるとき、又は町営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の家賃は、日割計算による。

(敷金)

第18条 町長は、入居者から、入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、第16条第1項各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、敷金を減免し、又は敷金の徴収を猶予することができる。

2 敷金は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 敷金は、入居者が町営住宅を明け渡し、又は立ち退くときに還付する。ただし、未納の家賃、損害賠償金等があるときは、敷金のうちからこれらを控除する。

4 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は、敷金を、国債、地方債又は社債の取得、預金等確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(次条第1号に規定する費用を除く。)は、町の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき事由によるときは、入居者の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る町営住宅の修繕に要する費用に関しては、別に定めるものとする。

3 町長は、町の負担に属する修繕の必要が生じたときは、遅滞なく修繕するものとする。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、木造器具及び建具の修理等軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 給排水、し尿及びごみの消毒又は処理に要する費用

(4) 給排水施設、汚水処理施設、し尿浄化施設、昇降機、外灯その他の共用に係る施設又は設備の使用及び維持に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(6) 環境の維持整備に要する費用

(7) 前各号に定めるもののほか、町長が定める費用

(迷惑行為等の禁止)

第22条 入居者は、他の入居者に迷惑を及ぼし、又は周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

(入居者の保管義務)

第23条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(長期不使用の届出)

第24条 入居者は、当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は、当該町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(転用等の禁止)

第26条 入居者は、当該町営住宅の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。

(模様替等の禁止、原状回復義務)

第27条 入居者は、当該町営住宅を模様替し、若しくは増築し、又は敷地内に建物若しくは工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者が自らの費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

(収入超過の認定等)

第28条 町長は、町営住宅の入居者が当該町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第15条第3項に規定する収入の額が次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

(1) 旧法第23条第2号イに掲げる場合 改正前の令第6条第5項第1号に定める金額

(2) 旧法第23条第2号ロに掲げる場合 改正前の令第6条第5項第2号に定める金額

(3) 旧法第23条第2号ハに掲げる場合 改正前の令第6条第5項第3号に定める金額

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「収入超過者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の家賃等)

第29条 町営住宅の収入超過者が当該町営住宅に引き続き入居しているときは、当該町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(同条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に定めるところにより算出するものとする。

2 第16条及び第17条の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者の認定等)

第30条 町長は、町営住宅の入居者が当該町営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、当該入居者の第15条第3項に規定する収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えると認定したときは、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた入居者(以下「高額所得者」という。)は、当該認定に対し、意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、当該入居者に対し、その旨を通知するものとする。

3 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

4 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

5 第3項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

6 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者から申出があったときは、第3項の期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気等により支出が著しく多額となったとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者の家賃等)

第31条 高額所得者が町営住宅に引き続き入居しているときは、当該町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず近傍同種の住宅の家賃とする。

2 町長は、前条第3項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。この場合において、同項の期限が到来した日の翌日が月の中途であるとき、又は町営住宅の明渡しを行う日が月の中途であるときは、その月分として徴収する金銭は、日割計算による。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 町長は、収入超過者に対し、当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該収入超過者が町営住宅以外の公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

2 町長は、前項の収入超過者が暴力団員であるときは、同項のあっせん等を行わないものとする。

(期間通算)

第33条 町長が法第24条第1項の規定による申込みをした者を町営住宅に入居させた場合における第28条第30条及び前条の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第36条の規定による申込みをした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第28条第30条及び前条の適用については、その者が当該事業の施行により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 町長は、第15条第3項若しくは第4項第28条第1項第2項若しくは第30条第1項の規定による認定等、第16条(第29条第2項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第36条の規定による町営住宅の入居に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、第15条第1項の規定による収入の申告がない入居者に関し必要があると認めるときは、当該入居者の心身の状況について、当該入居者、その関係人、医療機関等又は官公署に意見を求めることができる。

(町営住宅建替事業による明渡しの請求等)

第35条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 第31条第2項の規定は、第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合において準用する。この場合において、第31条第2項中「前条第3項」とあるのは、「第35条第1項」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第36条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者(当該事業に係る法第37条第1項に規定する用途廃止について同項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の承認があった日における入居者で、当該事業の施行に伴い当該町営住宅の明渡しをする者に限る。)は、法第40条第1項の規定により、当該事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。この場合において、その者については、第6条第1項の規定は、適用しない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 町長は、法第40条第1項の規定により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の明渡し及び検査)

第39条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするとは、明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、第62条第1項に規定する住宅監理員又は町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(町営住宅の明渡請求等)

第40条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで引き続き15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第12条第1項第13条第1項又は第22条から第27条までのいずれかの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に相当する金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、町営住宅において第1項第2号から第5号までのいずれかの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第5章 社会福祉法人等による町営住宅の使用

(使用許可)

第41条 町長は、町営住宅を法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下単に「社会福祉法人等」という。)に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、当該社会福祉法人等に対し、町営住宅の適性かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用料)

第42条 町営住宅を使用する社会福祉法人等は、町営住宅の使用が可能となる日から町営住宅を明け渡した日(次条において準用する第35条第1項の規定による明渡しの請求を受けた場合にあっては明渡しの期限として町長の指定する日(明け渡した日が町長の指定する日前であるときは、明け渡した日)次条において準用する第39条に規定する手続を経ないで立ち退いた場合にあっては町長の指定する日、第45条の規定により許可を取り消された場合にあっては許可を取り消された日。以下この条において同じ。)までの間、近傍同種の住宅の家賃の額以下で町長が定める額の使用料を納入しなければならない。

2 町営住宅を使用する社会福祉法人等は、毎月末日までに、その月の使用料を町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。ただし、当該社会福祉法人等が月の中途で町営住宅を明け渡した場合(当該社会福祉法人等が次条において準用する第35条第1項の規定により明渡しの請求を受け、次条において準用する第39条に規定する手続を経ないで立ち退き、又は第45条の規定により許可を取り消された場合を含む。)においては、町営住宅を明け渡した日の属する月の使用料は、当該町営住宅を明け渡した日までに納入しなければならない。

3 町営住宅の使用が可能となる日が月の中途であるとき、又は町営住宅を明け渡した日が月の中途であるときは、その月の使用料は、日割計算による。

(準用)

第43条 第18条から第21条まで、第31条第2項第35条第1項第2項及び第3項第39条並びに第63条の規定は、第41条第1項の規定により社会福祉法人等が町営住宅を使用する場合について準用する。この場合において、これらの規定(第19条を除く。)中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第19条中「入居者」とあるのは「入居者及び社会福祉法人等」と、第31条第2項中「前条第3項」とあるのは「第43条において準用する第35条第1項」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第44条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該町営住宅の使用の状況について報告を求めることができる。

(使用許可の取消し)

第45条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、第41条第1項の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第41条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障があると認めるとき。

第6章 特定優良賃貸住宅への活用

(使用許可)

第46条 町長は、町内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第47条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の規定により特定優良賃貸住宅法施行規則(平成5年建設省令第16号)第24条に定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第48条 第46条の規定により普通町営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、加美町特定公共賃貸住宅条例(平成15年加美町条例第208号)第4条に規定する要件を満たす者でなければならない。

(家賃)

第49条 第46条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、当該普通町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第49条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは、「第49条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第50条 第46条の規定による町営住宅の使用については、第47条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第7条から第13条まで、第16条から第27条まで、第34条から第40条まで及び第56条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「前条」とあるのは「第48条」と、第17条第1項中「第30条第3項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条中「第15条第4項若しくは第5項、第28条第1項、第2項若しくは第3項若しくは第31条第1項の規定による認定等、第16条(第29条第5項又は第30条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第1項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予又は第36条の規定による町営住宅への入居」とあるのは「第49条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第7章 駐車場の管理

第51条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、次に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第52条 駐車場を使用しようとする者は町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第53条 駐車場を使用するものは、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第40条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第54条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。

(使用者の決定)

第55条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第56条 第54条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 第59条に定める保証金を納付すること。

2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 町長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。

5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から7日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第57条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第58条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第59条 町長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第18条第3項及び第4項並びに第19条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第18条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用許可の取消し)

第60条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第53条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第40条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第60条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第61条 駐車場の使用については、第51条から前条までに定めるもののほか、第17条第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第8章 雑則

(住宅監理員及び住宅監理補助員)

第62条 法第33条第1項(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定により、住宅監理員を置く。

2 住宅監理員は、町長が町の職員のうちから任命する。

3 住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

4 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅監理補助員を置くことができる。

5 住宅監理補助員は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告、入居者との連絡等の事務を行う。

(立入検査)

第63条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員又は町長の指定する職員をして、町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(許可等に関する意見聴取)

第63条の2 町長は、必要があると認めるときは、町営住宅への入居の許可をしようとする者(同居の承認をしようとする親族を含む。)又は現に町営住宅に入居している者(同居親族を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、管轄警察署長の意見を聞くことができる。

(町長への意見)

第63条の3 管轄警察署長は、町営住宅に入居しようとしている者(同居親族を含む。)又は現に入居している者(同居親族を含む。)が、暴力団員であるかどうかについて、町長に対し、意見を述べることができる。

(委任)

第64条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第65条 詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和36年中新田町条例第10号)、小野田町町営住宅条例(平成9年小野田町条例第24号)又は宮崎町町営住宅条例(平成9年宮崎町条例第30号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居制限は、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月14日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第36条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に町営住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る町営住宅の入居者の資格については、第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年3月1日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月15日条例第25号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年12月11日条例第36号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

町営一本杉住宅

加美町字一本杉527番地

町営前田住宅

同  城生字前田42番地

町営中新田城内住宅

同  字旧舘一番74番地20

町営並柳住宅

同  字赤塚190番地

同  字赤塚195番地

町営田川住宅

同  羽場字山鳥210番地

町営前田住宅集会所

同  城生字前田42番地

町営並柳住宅集会所

同  字赤塚190番地

町営北原住宅

同  字北寺宿2番地1

町営北原シルバーハウジング

同  字北寺宿2番地1

町営北原住宅集会所

同  字北寺宿2番地1

町営小野田城内住宅

同  字南小路4番地1

町営屋敷住宅

同  宮崎字屋敷二番6番地

町営上石住宅

同  宮崎字新上石11番地

町営旭住宅

同  宮崎字西原三番26番地1

町営上小路住宅

同  宮崎字屋敷一番32番地1

町営宮崎シルバーハウジング

同  宮崎字町浦8番地

加美町営住宅条例

平成15年4月1日 条例第207号

(平成31年3月8日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成15年4月1日 条例第207号
平成20年3月14日 条例第13号
平成24年3月21日 条例第14号
平成25年3月1日 条例第24号
平成26年12月15日 条例第25号
平成29年12月11日 条例第36号
平成30年3月9日 条例第9号
平成31年3月8日 条例第8号