○加美町企業職員の給与に関する規程
平成15年4月1日
企管規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、加美町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年加美町条例第212号)に基づき、企業職員に対して支給する給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業職給料表(1) 企業職給料表(2)の適用を受ける職員以外の職員に適用する。
(2) 企業職給料表(2) 運転技術員及び技能員並びにこれらの職ごとの主任の職名を有する職員に適用する。
2 前項第1号に規定する給料表は加美町職員の給与に関する条例(平成15年加美町条例第43号)別表第1に規定する行政職給料表の、同項第2号に規定する給料表は加美町単純労務職員の給与に関する規程(平成15年加美町訓令第37号)別表第1に規定する給料表の例による。
(給与の額及び支給方法)
第3条 この規程に定めるもののほか、給与の額及びその支給方法については、一般職員の例による。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。