○加美町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成15年4月1日
条例第212号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当
(給与の基準)
第3条 職員の給与の基準については、加美町職員の給与に関する条例(平成15年加美町条例第43号)及び加美町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加美町条例第30号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。