○加美町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成15年4月1日

条例第212号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

加美町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成15年4月1日 条例第212号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成15年4月1日 条例第212号
令和元年12月14日 条例第31号
令和4年12月13日 条例第28号