○加美町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成15年4月1日

条例第212号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要する者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

4 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月13日条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第8条及び第9条の規定並びに附則第3条から第9条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

第8条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 令和7年11月から令和8年3月まで及び同年11月から令和9年3月までの各月の初日をいう。

(2) 経過措置対象職員 基準日において現に在勤する職員(常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下この号において同じ。)又は暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この号において「令和3年地方公務員法改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)に限る。以下この号及び第5項において同じ。)のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き職員として在勤していた者(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(令和3年地方公務員法改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員をいう。以下この号において同じ。)にあっては、切替日の前日に常時勤務に服する職員(暫定再任用職員を除く。)であった者に限る。)をいう。

(3) みなし寒冷地手当額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準職員区分(当該者の切替日の前日以降における職員の区分(第2条の規定による改正前の給与条例(第6項において「改正前の給与条例」という。)第28条第2項に規定する職員の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、寒冷地手当の額が最も少ない職員の区分をいう。)をその職員の区分とみなして同項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額をいう。

2 経過措置対象職員に対して、みなし寒冷地手当額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、第2条改正後給与条例に規定する給与のほか、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

令和7年11月から令和8年3月まで

6,600円

令和8年11月から令和9年3月まで

13,200円

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第32条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 給与条例第32条第4項の規定により給与の支給を受ける職員及び地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員 零

4 前2項の規定にかかわらず、町長が定める場合に該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、第2項の規定による額を超えない範囲内で、町長が定める額とする。

5 国家公務員又は給与条例の給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、切替日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、切替日の前日から当該適用を受ける職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前3項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において現に在勤する職員に対しては、第2条改正後給与条例に規定する給与のほか、町長の定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

6 第2項から前項までに規定するもののほか、これらの規定により支給する寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、改正前の給与条例に規定する寒冷地手当の例による。

7 第6条により改正された町長等の寒冷地手当及び第7条により改正された企業職員の寒冷地手当に関する経過措置は、第1項から前項に規定する一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

加美町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成15年4月1日 条例第212号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
平成15年4月1日 条例第212号
令和元年12月14日 条例第31号
令和4年12月13日 条例第28号
令和6年3月22日 条例第5号
令和7年2月13日 条例第7号