○加美町陶芸の里スポーツ公園管理規則

平成15年4月1日

教委規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、加美町町民体育館条例(平成15年加美町条例第110号。以下「体育館条例」という。)第11条及び加美町町民運動場条例(平成15年加美町条例第111号。以下「運動場条例」という。)第10条の規定に基づき、陶芸の里スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定める。

(協定の締結)

第2条 体育館条例第2条及び運動場条例第2条の規定により、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にスポーツ公園の管理を行わせるときは、スポーツ公園の指定管理業務に関する協定を締結するものとする。

2 前項の場合における第4条第5条及び第7条から第14条まで(第12条第1項第1号第5号及び第6号を除く。)の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(事業)

第3条 スポーツ公園においては、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) スポーツ教室等の開催

(2) 体育、スポーツに関する指導及び助言

(3) 体育、スポーツの普及及び調査

(4) 前3号に掲げるもののほか、スポーツ公園の目的を達成するために必要な事項

(休業日)

第4条 スポーツ公園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定による休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで(火曜日を除く。)

2 教育委員会が必要と認めるときは、前項に規定する休業日を変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

(利用許可)

第5条 体育館条例別表及び運動場条例別表に掲げるスポーツ公園の施設を利用しようとする者は、原則として利用しようとする日の1箇月前から7日前までに、利用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を適当と認めたときは、利用許可書(様式第2号)又は個人利用券により許可するものとする。

3 スポーツ公園の施設を連続して利用する期間は、教育委員会が特に必要があると認める場合を除き、1回の申請につき最長6日とする。

(委任)

第6条 教育委員会は、前条の許可決裁権を館長及び所長に委任することができる。

(利用者の遵守事項)

第7条 スポーツ公園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(3) 利用許可を受けた設備器具以外は、使用しないこと。

(4) 場内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 建物又は付属設備の備付器具等を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(7) 許可なく広告類を掲示し、又は配布する行為をしないこと。

(8) 許可なく建物又は敷地内において、物品を販売しないこと。

(9) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が指示すること。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可の申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用を許可した施設が、天候により利用できないと認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育館条例運動場条例及びこの規則に反すると認めたとき。

(入退場の規制)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(1) 場内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 場内の施設設備を損傷するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指示に従わない者

(職員の立入)

第10条 教育委員会は、秩序の維持及び施設設備の管理上必要があると認めるときは、職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。

(使用料の返還)

第11条 体育館条例第8条第4項の特別の事由及び運動場条例第7条第4項ただし書の特別の事情とは、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に掲げる割合に応じて既に徴収した使用料を返還するものとする。

(1) 町において公用又は、公共用に供するために必要を生じたことにより、利用許可を取り消したとき 全額

(2) 利用者の責めによらない理由により、利用することができなくなったとき 全額

(3) 利用者が、利用日前4日までに利用の取消しを申し出たとき 全額

(4) 利用者が、利用日前3日から前日までに利用の取消しを申し出たとき 2分の1相当額

(5) 前4号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事情があると認めたとき 教育委員会が定める額

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 体育館条例第9条及び運動場条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、運動場の夜間照明料、写真判定装置及び放送施設を除く。

(1) 町又は教育委員会が主催する行事に利用するとき 全額

(2) 町内の小・中学校が教育の一環として利用するとき 全額

(3) 町内の高等学校が教育の一環として利用するとき 全額

(4) 町内の公共的団体(地区単位以上の団体)が主催して利用するとき 全額

(5) 町又は教育委員会が共催する行事に利用するとき 2分の1相当額

(6) 町又は教育委員会が後援する行事に利用するとき 4分の1相当額

(7) 教育委員会が特別の事由があると認めた場合 教育委員会が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第5条に定める利用許可申請書と併せて使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請を適当と認めたときは、使用料減免許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(利用終了の届出)

第13条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出て点検を受けなければならない。

(火気取扱い)

第14条 教育委員会は、施設の火気責任者を定め、火災発生の防止に努めなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、スポーツ公園の管理及び運営に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の陶芸の里スポーツ公園管理規則(平成8年宮崎町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月22日教委規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月22日教委規則第11号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年5月19日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

加美町陶芸の里スポーツ公園管理規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第39号

(平成19年4月1日施行)