○加美町町民体育館条例
平成15年4月1日
条例第110号
(設置)
第1条 スポーツの振興及び普及を図り、もって町民の心身の健全な発達と福祉の増進に資するため、町民体育館を設置する。
2 町民体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加美町総合体育館 | 加美町宮崎字新土手浦1番地 |
加美町中新田体育館 | 加美町字一本杉58番地 |
加美町小野田体育館 | 加美町字長檀133番地 |
加美町中新田小体育館 | 加美町字一本杉57番地 |
加美町上多田川地区体育館 | 加美町上多田川字笹沢東1番地1 |
加美町小野田漆沢地区体育館 | 加美町字漆沢宿尻37番地 |
(管理及び管理の代行)
第2条 町民体育館は、加美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、町民体育館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に町民体育館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第3条 指定管理者が行う町民体育館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民体育館の施設及び施設の維持及び管理
(3) 第8条に規定する利用料金の収受
(4) その他教育委員会が必要と認める業務
(職員)
第4条 町民体育館に、館長及びその他の職員を置くことができる。ただし、中新田小体育館、上多田川地区体育館及び小野田漆沢地区体育館には職員を置かない。
(利用許可)
第5条 町民体育館を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。
2 町民体育館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第6条 町民体育館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的外に利用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が定めること。
(利用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、体育館を利用しようとする者が、この条例及びこの条例に基づく教育委員会の定めに違反した場合は、その利用の許可を取り消し、又はその利用を停止することができる。
2 前項の規定によって利用する者が損害を受けることがあっても町は賠償の責めを負わない。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。
3 既に徴収した使用料は返還しない。
4 前3項の規定は、教育委員会が特別の事由があると認めたときは適用しない。
6 前項における利用料金は、指定管理者の収入とする。
(損害賠償等)
第10条 故意又は過失により体育館の施設又は設備を滅失し、又は損傷した者はその損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めた場合は損害賠償の義務を免ずることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、町民体育館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中新田町町民総合体育館条例(昭和53年中新田町条例第5号)又は小野田町町民体育館条例(昭和49年小野田町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成17年6月22日条例第27号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(加美町農村教養文化体育施設条例の廃止)
2 加美町農村教養文化体育施設条例(平成15年加美町条例第180号)は、廃止する。
附則(平成18年5月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第38号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月12日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する
附則(平成31年3月8日条例第9号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
1 中新田体育館の使用料
区分 | 利用目的 | 利用時間 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |||
入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 高校生以下 | 1,100円 | 1,870円 | 5,500円 | 8,140円 |
一般 | 2,310円 | 3,850円 | 6,600円 | 12,100円 | ||
その他の催物に利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 4,620円 | 7,700円 | 13,200円 | 25,300円 | |
営利を目的とする場合 | 9,240円 | 15,400円 | 26,400円 | 50,600円 | ||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 高校生以下 | 3,410円 | 5,720円 | 16,500円 | 25,300円 |
一般 | 6,930円 | 11,000円 | 19,800円 | 37,400円 | ||
その他の催物に利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 46,200円 | 77,000円 | 132,000円 | 255,200円 | |
営利を目的とする場合 | 92,400円 | 154,000円 | 264,000円 | 510,400円 |
備考
(1) 利用時間が本表に定める利用時間を超える場合において、その超える時間が午前9時以前のとき及び午後1時までのときは午前、午後6時までのときは午後、午後9時以降のときは夜間の使用料の金額を時間割計算により算定するものとする。この場合において、超過時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げる。
(2) 午前・午後及び午前9時以前の電気使用に関しては、1時間880円の電気料を別途徴収する。夜間及び午後9時以降の電気料は、使用料に含まれるので徴収しない。
(3) 競技場の分割使用料は、2分の1利用の場合は当該使用料の2分の1の額とし、4分の1の利用の場合は当該使用料の4分の1の額とする。また、電気の使用料もこれと同じとする。
2 会議室等利用の場合
利用区分 | 使用料(1時間につき) | |||
ミーティング室 | 会議室 | トレーニング室 | ||
アマチュアスポーツを目的とする利用である場合 | 高校生以下 | 330円 | 110円 | 110円 |
一般 | 330円 | 110円 | 220円 | |
その他の利用である場合 | 550円 | 330円 | ― |
3 燃料使用料
利用区分 | 使用料 |
暖房費 | 1時間につき 1台 220円 |
別表第2(第8条関係)
中新田体育館の設置目的以外の使用料
利用区分 | 使用料 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||||
A興行 | 付属設備使用 | 放送設備使用 | 入場料 3,000円以上 | 66,000円 | 77,000円 | 77,000円 | 220,000円 |
B興行 | 上記に同じ | 上記に同じ | 入場料 2,000円以上 | 55,000円 | 55,000円 | 66,000円 | 176,000円 |
C興行 | 上記に同じ | 上記に同じ | 入場料 1,000円以上 | 33,000円 | 44,000円 | 44,000円 | 121,000円 |
D興行 | 上記に同じ | 上記に同じ | 入場料 500円以上 | 22,000円 | 33,000円 | 33,000円 | 88,000円 |
E発表会及び展示集会等 | 上記に同じ | 上記に同じ | 入場料 500円未満 | 11,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 55,000円 |
備考
1 使用料外の諸経費については、別途協議する。
2 体育館を利用する際に使用した物品の整理は、利用者が行うものとする。
別表第3(第8条関係)
小野田体育館・中新田小体育館・上多田川地区体育館・小野田漆沢地区体育館
利用時間 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 |
午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |
アマチュアスポーツ利用 | 660円 | 1,100円 | 2,200円 | 3,300円 |
その他催しに利用 | 1,980円 | 3,300円 | 6,600円 | 9,900円 |
備考
1 中新田小体育館、上多田川地区体育館及び小野田漆沢地区体育館の使用料は、この表の金額の7割相当額とする。
2 利用時間が本表に定める利用時間を超える場合において、その超える時間が午前9時以前のとき及び午後1時までのときは、午前、午後6時までのときは午後、午後9時以降のときは夜間の使用料の金額を時間割計算により算定するものとする。この場合において、超過時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げる。
3 午前・午後及び午前9時以前の電気使用に関しては、上多田川地区体育館及び小野田漆沢地区体育館1時間160円、中新田小体育館1時間100円の電気料を別途徴収する。夜間及び午後9時以降の電気料は、使用料に含まれるので徴収しない。
4 分割使用料は2分の1利用の場合は当該使用料の2分の1の額とし、4分の1利用の場合は当該使用料の4分の1の額とする。また電気料もこれと同じとする。
別表第4(第8条関係)
1 団体使用料
総合体育館
総合体育館 | アリーナ | 利用時間 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後9時 | |||||
入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 高校生以下 | 1,320円 | 2,200円 | 5,720円 | 8,800円 | ||
一般・大学生 | 2,640円 | 4,400円 | 7,040円 | 13,200円 | ||||
その他の催物に利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 4,620円 | 7,700円 | 13,200円 | 25,300円 | |||
営利を目的とする場合 | 9,240円 | 15,400円 | 26,400円 | 50,600円 | ||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 高校生以下 | 3,960円 | 6,600円 | 17,160円 | 26,400円 | ||
一般・大学生 | 7,920円 | 13,200円 | 21,120円 | 39,600円 | ||||
その他の催物に利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 46,200円 | 77,000円 | 132,000円 | 255,200円 | |||
営利を目的とする場合 | 92,400円 | 154,000円 | 264,000円 | 510,400円 | ||||
サブアリーナ | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 高校生以下 | 660円 | 1,100円 | 2,860円 | 4,400円 | |
一般・大学生 | 1,320円 | 2,200円 | 3,520円 | 6,600円 | ||||
その他の催物に利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 2,310円 | 3,850円 | 6,600円 | 12,650円 | |||
営利を目的とする場合 | 4,620円 | 7,700円 | 13,200円 | 25,300円 | ||||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 高校生以下 | 1,980円 | 3,300円 | 8,580円 | 13,200円 | ||
一般・大学生 | 3,960円 | 6,600円 | 10,560円 | 19,800円 | ||||
その他の催物に利用する場合 | 営利を目的としない場合 | 23,100円 | 38,500円 | 66,000円 | 127,600円 | |||
営利を目的とする場合 | 46,200円 | 77,000円 | 132,000円 | 255,200円 | ||||
会議室 | 全室利用 | 1,650円 | 2,750円 | 6,600円 | 9,900円 |
2 個人使用料
利用時間 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
午前9時~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後9時 | ||
全館 | 高校生以下 | 50円 | 80円 | 150円 |
一般・大学生 | 110円 | 170円 | 300円 |
備考
1 団体使用料は、10人以上が同時に利用する場合に適用する。
2 利用時間が本表に定める利用時間を超える場合において、その超える時間が午前9時以前のとき及び午後1時までのときは午前、午後6時までのときは午後、午後9時以降のときは夜間の使用料の金額を時間割計算により算定するものとする。この場合において、超過時間が1時間に満たないときは、1時間に切り上げる。
3 アリーナ及び会議室の分割使用料は、2分の1利用の場合は当該使用料の2分の1の額とし、4分の1利用の場合は当該使用料の4分の1の額とする。また電気料もこれと同じとする。
4 午前、午後及び午前9時以前の電気使用に関しては、アリーナ1時間1,320円、サブアリーナ1時間220円、会議室2分の1利用1時間220円を別途徴収する。夜間及び午後9時以降の電気料は、使用料に含まれるので徴収しない。
5 冷暖房設備を使用する場合は、アリーナ暖房1時間1,100円、サブアリーナ暖房1時間550円、会議室2分の1利用冷暖房1時間220円を別途徴収する。
6 ストーブ貸出については、燃料費として、1時間1台220円を別途徴収する。