林地台帳制度

更新日:2023年08月24日

 平成28年5月に森林法の一部が改正され「林地台帳制度」が創設されました。本町では平成31年4月より森林整備対策室にて閲覧による公表、情報提供を行っています。
 「林地台帳制度」は、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報を整備・公開し、森林施業の集約化を推進することを目的としています。
 林地台帳を整備したことにより、林業の担い手である森林組合をはじめとする林産業者が、これまで多くの時間と費用をかけていた森林所有者等の情報入手を、役場においてワンストップで行えるようになり、森林施業の集約化の推進や間伐の促進、地域雇用の創出等につながる等の効果が期待されます。
 ただし、林地台帳に記載されている地番および森林所有者情報は、登記情報と整合性が図られていないため、土地に関する諸権利や立木竹の評価について証明するものではありません。

林地台帳情報の対象となる森林

私有林

 森林法第5条に基づく地域森林計画の対象となる民有林。

※ 全ての森林が対象になっていないため、登録のない森林もあります。

林地台帳情報の公表・情報提供・修正の申請手続き

 林地台帳情報のうち、森林所有者の氏名や住所などの個人情報を除いた情報は、誰でも閲覧ができます。なお、閲覧は無料、情報の提供は1通(1枚ごと)200円となります。
 閲覧・情報提供・修正する際に必要な書類等を下記一覧表にまとめました。申請の際はご一読願います。

様式

〈公表〉

〈情報提供〉

〈修正〉

〈参考様式〉

林地台帳の情報提供に係る留意事項

 林地台帳制度に基づく情報提供を受け、台帳情報をご活用いただく際は、下記の事項に留意・了承していただきます。

・ 林地台帳および地図は、森林の土地の所有権等の権利関係の確定に資するものではありません。

・ 林地台帳および地図は、森林の土地の境界の確定に資するものではありません。

・ 林地台帳および地図は、森林の土地の売買等の証明資料として用いることはできません。

・ 提供を受けた林地台帳および地図の情報は、申出書に記載した使用目的以外には利用できません。

・ 提供を受けた林地台帳および地図の情報を申出者以外の者に提供してはなりません。(法人による申出の場合には、内部利用することは可能。) 

林地台帳情報の郵送請求について

 役場に直接来所できない場合は、情報提供の請求を郵便で行うことも可能です。下記1から3の必要書類をそろえて郵送してください。

《宛先:〒981-4292 宮城県加美郡加美町字西田三番5番地 加美町役場 森林整備対策室 あて》

1.申出書ほか必要書類

3) 所有地番を証明する書類(申出に係る森林の土地登記事項証明書、納税通知書の写し等)


4) 本人の「氏名・住所」が確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し

※ 代理人の場合は以下の書類の添付が必要です。

※ 森林の土地の所有者から森林の施業または経営の委託を受けている者が申し出する場合は以下の書類の添付が必要です。

6)委託を受けていることを証明する書類(森林施業委託契約書、森林経営委託契約書等、所有者本人との契約書)

2.手数料

・林地台帳情報(書面による提供の場合)  1通 200円

※ 手数料は郵便局で「定額小為替」を購入し、同封してください。なお、複数請求などにより手数料が分からない場合は、森林整備対策室までお問い合わせください。

※ 電子データによる情報提供を依頼される場合、手数料はかかりません。データを保存するCDR等の記録媒体を同封してください。

3.返信用の封筒

 封筒の表に住所と氏名の記載、および送料分の切手を貼ってください。 請求の通数が多い場合は返信用切手を余分に入れてください。 (注)返送先は請求した方の住所地となります。

(参考) 普通 84円(25グラムまで)  速達 374円(25グラムまで)
※ 郵便料金の改定により、変動することがあります。

 (注意事項)

・ 郵送の場合、配達の日数と役場での処理日数(5日~7日)が必要です。日数に余裕を持って申請してください。

・ 内容に不備がある場合は、電話確認または返送されることがあります。

・ 返信用切手が不足した場合は、着払いとなります。

※ 必要資料の詳細は、下記一覧表の「2.林地台帳の情報提供」を参照願います。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町森林整備対策室

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-3215(直通)
ファックス番号 0229-63-3398

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