産業振興機械等の取得等に係る確認申請について
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、本町では、「加美町過疎地域持続的発展計画」を策定し、その計画において地域産業の振興を図るため、産業振興促進に関する事項を定めました。
これにより町全域において、個人または法人が一定の事業用資産を取得した場合、国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けることができます。
国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けるためには、設備投資が「加美町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要となります。
申請要件
対象地域
加美町全域
対象業種
製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
対象資産
令和9年3月31日までに取得した機械・装置、建物・附属設備、建築物
取得価格
対象業種 | 資本金の規模 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円未満 |
1億円超 | |
製造業、旅館業 | 500万円以上 | 1,000万円以上(※) | 2,000万円以上(※) |
農林水産物等販売業、 情報サービス業等 |
500万円以上(※) |
※資本金が5,000万円を超える法人については、新設または増設に係る取得等に限る。
申請手続き
下記申請書および添付書類を揃え、ご提出ください。
申請書
添付書類
- 法人登記簿(※個人の場合は直近の確定申告書の写し)
- 取得した資産の一覧表(取得した資産が複数ある場合)
- 取得した資産の詳細が確認できる書類(図面、カタログ等)
- 取得価格が確認できる書類(契約書、納品書、請求書、領収書等)
- 取得した場所が確認できる書類(位置図、配置図等)
固定資産税の課税免除について
固定資産税の課税免除を受ける場合は、税務課固定資産税係へお問い合わせください。
関連リンク
本制度の概要については、総務省のHPをご参照願います。
過疎地域を対象とした税制措置等(総務省ホームページ)(外部リンクです)
また、加美町の過疎地域持続的発展計画については、下記より確認できます。
加美町過疎地域持続的発展計画(内部リンクです)
この記事に関するお問い合わせ先
加美町ひと・しごと推進課 企業支援係
〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地
電話番号 0229-63-5611(直通)
ファックス番号 0229-63-2037
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更新日:2024年06月03日