産業振興機械等の取得等に係る確認申請について

更新日:2024年06月03日

令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、本町では、「加美町過疎地域持続的発展計画」を策定し、その計画において地域産業の振興を図るため、産業振興促進に関する事項を定めました。

これにより町全域において、個人または法人が一定の事業用資産を取得した場合、国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けることができます。

国税の租税特別措置や地方税の課税免除を受けるためには、設備投資が「加美町過疎地域持続的発展計画」の「産業振興促進事項」に適合していることについて、町長の確認を受けることが必要となります。

申請要件

対象地域

加美町全域

対象業種

製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)

対象資産

令和9年3月31日までに取得した機械・装置、建物・附属設備、建築物

取得価格

取得価格要件
対象業種 資本金の規模

5,000万円以下

(個人を含む)

5,000万円超

1億円未満

1億円超
製造業、旅館業 500万円以上 1,000万円以上(※) 2,000万円以上(※)

農林水産物等販売業、

情報サービス業等

500万円以上(※)

※資本金が5,000万円を超える法人については、新設または増設に係る取得等に限る。

申請手続き

下記申請書および添付書類を揃え、ご提出ください。

申請書

添付書類

  1. 法人登記簿(※個人の場合は直近の確定申告書の写し)
  2. 取得した資産の一覧表(取得した資産が複数ある場合)
  3. 取得した資産の詳細が確認できる書類(図面、カタログ等)
  4. 取得価格が確認できる書類(契約書、納品書、請求書、領収書等)
  5. 取得した場所が確認できる書類(位置図、配置図等)

固定資産税の課税免除について

固定資産税の課税免除を受ける場合は、税務課固定資産税係へお問い合わせください。

過疎地域における固定資産税の課税免除について

関連リンク

本制度の概要については、総務省のHPをご参照願います。

過疎地域を対象とした税制措置等(総務省ホームページ)(外部リンクです)

また、加美町の過疎地域持続的発展計画については、下記より確認できます。

加美町過疎地域持続的発展計画(内部リンクです)

この記事に関するお問い合わせ先

加美町ひと・しごと推進課 企業支援係

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-5611(直通)
ファックス番号 0229-63-2037

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