過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置に係る固定資産税の課税免除について

更新日:2024年06月05日

令和3年4月1日に施行された「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(新過疎法)」および「加美町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置に係る固定資産税の課税免除に関する条例」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。

対象地域

加美町全域

対象となる事業

○加美町地域内で個人または法人が事業用設備を取得等した場合

○取得価額等:下表のとおり

減免対象一覧表

事業者の規模

(資本金)

個人または

5,000万円以下

5,000万円超

1億円以下

1億円超
対象となる設備投資

機械・装置、建物・附属設備、構築物の取得等(取得、製作、建設、改修)

機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設

対象業種

取得価額

製造業・旅館業 500万円以上 1,000万円以上 2,000万円以上
農林水産物等販売業・情報サービス業等 500万円以上

 

詳細については下記の問い合わせ先にご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町税務課 固定資産税係

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-3114(直通)
ファックス番号 0229-63-2937

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