固定資産税の減額について
新築住宅に対する固定資産税の減額
新築住宅は、建築後3年間に限り固定資産税が2分の1に減額されます。
適用要件
適用要件は次のとおりです。
- 住宅用の建物であること。
店舗一体型のような併用住宅は、居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限られます。 - 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
適用範囲
減額される範囲は次のとおりです。
- 床面積120平方メートルまでの部分
住居として用いられる部分が120平方メートルを超える部分は通常の課税となります。
なお、平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された住宅のうち、耐久性や安全性能等が一定の基準をみたすとして、長期優良住宅の認定を受けて建設された住宅は、上記の減額内容を5年間にわたって受けることができます。
長期優良住宅について固定資産税の減額を受ける場合には、建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関により認定を受けて建てられたことを証する証明書を添え、税務課固定資産税係まで申請してください。
「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書」は以下のリンクより取得できます。
耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
補強工事等を行い耐震性を高める改修工事を行った住宅については、固定資産税が一定期間減額されます。
適用要件
適用要件については以下のとおりです。
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 令和6年3月31日までの間に、費用が一戸当たり50万円を超える(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上の)耐震改修が行われたものであること。
適用範囲
適用範囲については以下のとおりです。
- 改修を行う(行われた)時期が、平成25年~令和6年3月31日の場合は、1年間
- 床面積120平方メートルまでの部分まで2分の1を減額(長期優良住宅に認定されている場合は、3分の2を減額)。
耐震改修住宅について固定資産税の減額を受ける場合には、耐震基準を満たす工事を行ったことを証する証明書を添え、工事完了から3カ月以内に税務課固定資産税係まで申請してください。
「固定資産税住宅耐震改修減額申告書」は以下のリンクより取得できます。
バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
家の中の段差の解消や手すりの取り付け等、一定のバリアフリー改修工事を行った住宅は、翌年度分に限り、100平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。
適用要件
適用要件は以下のとおりです。
- 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家を除く)であること。
- 令和6年3月31日までにバリアフリー改修が行われた住宅
- 次のいずれかに該当する者が居住していること。
- 65歳以上の方
- 要介護または要支援の認定を受けている者方
- 障がいのある方
- バリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること。
- 通路等の拡幅
- 階段のこう配の緩和
- 浴室改良
- 便所改良
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 出入り口の戸の改良
- 滑りにくい床材料への取り替え
- 令和6年3月31日までの間に、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、補助金などを除く自己負担額が一戸当たり50万円を超える(平成25年3月31日までの改修工事に係る契約が締結されている場合は、30万円以上)のバリアフリー改修工事が行われたものであること。
バリアフリー改修工事について固定資産税の減額を受ける場合には、必要書類を添付の上、工事完了から3カ月以内に税務課固定資産税係まで申請してください。
「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書」は以下のリンクより取得できます。
必要書類
- (ア)納税義務者の住民票の写し(ただし、申告者(納税義務者)の個人番号を申告書に記載した場合は不要です)
- (イ)改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容および費用が確認できるもの)
- (ウ)改修工事個所の写真
- (エ)領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- (オ)介護保険給付金の決定(確定)通知書の写し
- (カ)該当する区分に応じた書類
- 65歳以上の高齢者…住民票の写し(申告者本人で、個人番号を申告書に記載した場合は不要です)
- 要介護および要支援認定者…介護保険被保険者証の写し
- 障がい者…身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳の写し
ただし、(イ)、(ウ)および(エ)の書類については建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関等の発行する工事内容を証する証明書を添付していただくことで省略することができます。
しかし、建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が、証明書の発行に係る手数料を下回る場合ありますのでご注意ください。(証明書の発行手数料等については、上記の発行機関に直接お問い合わせいただきますようお願いします)
省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額
住宅の断熱性や気密性を高める省エネ改修工事を行った住宅については、翌年度分に限り120平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。(長期優良住宅に認定されている場合は、3分の2を減額)
適用要件
適用要件は以下のとおりです。
- 平成20年1月1日以前から存在した建物において、令和6年3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅
- 次の1.から4.までの工事のうち、1.を含む工事を行うこと。
- 窓の改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)
- 令和6年3月31日までの間に、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、補助金などを除く自己負担額が一戸当たり50万円を超える(平成25年3月31日までの改修工事に係る契約が締結されている場合は、30万円以上)の省エネ改修が行われたものであること。
省エネ改修工事について固定資産税の減額を受ける場合には、必要書類を添付の上、工事完了から3カ月以内に税務課固定資産税係まで申請してください。
「省エネ改修住宅固定資産税減額申告書」は以下のリンクより取得できます。
必要書類
- (ア)納税義務者の住民票の写し(ただし、申告者(納税義務者)の個人番号を申告書に記載した場合は不要)
- (イ)建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関等の発行する省エネ基準に適合した工事を証する証明書
建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が、(イ)の証明書の発行に係る手数料を下回る場合ありますのでご注意ください。(証明書の発行手数料等は、上記の発行機関に直接お問い合わせいただきますようお願いします)
更新日:2023年10月13日