固定資産税のよくあるご質問
こんなときは…?固定資産税のよくあるご質問
質問1.固定資産の名義変更はどうするの?
原則として登記簿に所有者として登録されている方が固定資産税の納税義務者となります。したがって、売買や相続等により名義変更がある場合には法務局にて所有権移転登記の手続きが必要となります。
法務局での登記手続きのみで固定資産税の納税義務者が変更されますので、あらためて役場での名義変更手続きは必要ありません。
しかし、もともと登記のされていない建物については、役場税務課まで「建物所有者変更届」を提出していただく必要があります。
「建物所有者変更届」は関連リンクの税務課関連の申請書様式より取得できます。
質問2.固定資産の名義変更を行ったのに固定資産税が課税されるのはどうして?
固定資産税は毎年1月1日に存在している固定資産の所有者が納税義務者となるためです。1月1日以後に所有権移転登記を行った場合には、前所有者がその年の固定資産税の納税義務者となります。
また、売買等が行われたのが、1月1日以前であっても、所有権移転登記がなされたのが1月1日以後であれば、前所有者がその年の納税義務者となりますのでご注意ください。(所有者かどうかは登記の有無で判断されることになるためです)
質問3.建物を新築したけれども、税金はいつからかかるの?
建築した次の年から税金が発生します。
固定資産税の賦課期日が1月1日であり、賦課期日に存在している建物に課税することになるためです。
なお、新増築した建物は、固定資産評価額を決定するため家屋調査をおこなっています。
質問4.建物を壊したときはどうするの?
役場税務課まで「建物滅失申請書」をご提出ください。
また、固定資産税はその年の1月1日に存在した建物に対しての課税であるため、年度途中からの滅失であっても、月割り計算等による税額の減額や還付が行われるのではなく、次の年度から課税の対象ではなくなりますのでご注意ください。
「建物滅失申請書」は関連リンクの税務課関連の申請書様式より取得できます。
質問5.家屋調査ってなにするの?
固定資産の評価額を決定するため、建物の面積、形状、部材等を調査します。実際に建物の中に入り、部材や窓の寸法などを測ることになりますので、対象物件の所有者の方には調査日時の調整等のため事前にご連絡させていただいております。
質問6.納税管理人とは?
固定資産の所有者が遠隔地にお住まいの場合等、なんらかの理由により、固定資産税を納めることのできない状態にある場合、所有者に代わって固定資産税の納税義務者となるのが納税管理人です。
納税管理人となるには「納税管理人等申告書」による申請が必要です。
「納税管理人等申告書」は関連リンクの税務課関連の申請書様式より取得できます。
質問7.相続人代表者とは?
固定資産の所有者がお亡くなりになられ、相続人が複数いる場合、相続登記が完了するまでのあいだ、固定資産税の賦課徴収及び還付に関する書類を受領していただく代表者を指定することができます。 地方税法の規定により、相続人代表者を定めた場合には町への届出が必要となります。
「相続人代表者指定届出書」は関連リンクの税務課関連の申請書様式より取得できます。
更新日:2021年04月01日