住所異動について
〔窓口開庁時間〕午前8時30分~午後5時15分
※お時間に余裕をもってお越しください
令和5年2月6日よりマイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやパソコン等からマイナポータルサイトにて住所異動手続きの一部が可能になりました。
【対象手続き】転出届、転入届事前予約、転居届事前予約
転入届
他の市区町村から加美町に引っ越した場合は、住み始めてから14日以内に届出を行ってください。住み始める前の届出は出来ません。
下記に該当される方は、他にも手続きが必要になる場合があります。(詳細は下記をご覧ください。)
届出人
本人、加美町で同一世帯の方、代理人(委任状が必要です)
持ち物
国内での転入の場合
※該当者のみ
※新住所地に住み始めた日から14日を超えた場合、マイナンバーカードでの転入手続きはご利用いただけません。前住所地にて転出証明書の交付を受けて、転入の手続きをしてください。
海外からの転入の場合
- 本人確認書類(本人確認について)
- 転入者全員のパスポート(帰国日の入国スタンプがあるもの)
- 在留カード(該当者のみ)
- ※戸籍謄本(3か月以内に発行したもの)
- ※戸籍の附票(3か月以内に発行したもの)
※加美町が本籍の場合は、戸籍謄本と戸籍の附票は省略できます。
マイナンバーカードをお持ちの方へ
マイナンバーカードをお持ちの方は、引っ越しをすると新住所の印字と更新(継続利用)をします。届出の時は以下のものをご準備ください。カードを忘れた場合は、出来る限り速やかに手続きをお願いいたします。
1.引っ越す方全員分のマイナンバーカード
2.マイナンバーカードの暗証番号
… 署名用電子証明書(英数字6桁以上)※、
利用者用電子証明書・住民基本台帳用・券面事項入力補助用(数字4桁)
※住所が変わると署名用電子証明書(英数字6桁以上)は廃止となりますので、ご希望の方は新規発行をお申し出ください。
下記のいずれかに該当した場合、カードはご利用不可となります。
・前住所地で届出た転出予定日から、30日経っての転入届出の場合(転入のみ)
・住所異動の届出をされてからカード更新(継続利用)の手続きが3か月(90日)以上空いた場合
・引っ越されてから14日以上経っての住所異動届出の場合
その際マイナンバーカードの再申請には手数料1000円がかかります。
手続きが後日になる場合
3か月(90日)以内にカード更新(継続利用)を行ってください。同じ世帯の方でも手続きができます。
署名用電子証明書(英数字6桁以上)の新規発行は原則本人しか申請できませんので、代理人を設定する場合は事前にご相談ください。必要書類を役場から送付いたします。
転出届
加美町から他の市区町村へ引っ越される場合、転出の届出が必要です。転出届をしていただくと、加美町から「転出証明書」を発行します。新住所地での転入届のときに必ず必要ですので、なくさないようお気を付けください。
届出人
本人、加美町で同一世帯の人、代理人(委任状が必要です)
持ち物
- 本人確認書類(本人確認について)
- ※国民健康保険証
- ※印鑑登録証
- ※その他加美町から発行しているもの
※該当者のみ。届出の際に回収させていただきます。
特例転出(オンライン手続き)
マイナンバーカードをお持ちの方は、役場に来庁せずにスマートフォン等の電子機器でマイナポータルを通じたオンラインでの手続きが可能です。(マイナポータルアプリの取得が必要です)
電子機器を持っていない方は、ご家族などのスマートフォン等でマイナポータルにログインして手続きができます。
なお、新住所地に住み始めた日から14日を超えた場合、海外への転出の場合は手続きができませんので、窓口か郵送で手続きを行ってください。
詳しくは下記をご覧ください。
郵送での転出届
届出をしないまま新住所地に引っ越した方で、加美町の窓口に来庁することができない場合は郵送での手続きが可能です。以下の必要書類を加美町役場町民課宛(ページ最下部)まで送付してください。原則、返送先は加美町での住所か新住所に限ります。
マイナンバーカードを持っている方は上記の特例転出(オンライン)でも手続きができます。
申請できる人
本人、加美町で同一世帯の人、代理人(委任状が必要です)
必要書類
- 転出証明書郵送申請書
- 本人確認書類の写し(本人確認について)
- 委任状(該当者のみ)
- 返信用封筒※(切手を貼付ください。)
- 加美町から発行しているもの(印鑑登録証、国民健康保険証等)
※返信用封筒については、下記全てに該当する場合は不要です。
(特例転出扱いになり、転出証明書が発行されないためです。)
▢転出して14日以内ですか?
▢マイナンバーカードは持っていますか?
▢利用者用電子証明書、券面事項入力補助用の暗証番号(数字4桁)は把握していますか?
転居届
町内で引っ越しした場合は、新しい住所に住み始めた日から14日以内に転居届出をしてください。転居届を行わないと、住民基本台帳の住所が変更されず、町からの配布物が届かなくなります。また、実態調査によって転居先が不明の場合、住民基本台帳の登録が抹消されることがあります。
下記に該当される方は、届出と一緒に窓口へお持ちください。
届出人
本人、新しい住所で同一世帯の方、代理人(委任状が必要です。)
更新日:2024年02月29日