加美町若年者移住促進家賃補助金
家賃の一部を補助します!
加美町では、移住していただいた若者へ町内の民間賃貸住宅居住に係る家賃の一部補助を行っています。若者への家賃補助を行うことにより、加美町への若年層の移住を促進するとともに、地域社会の活性化に取り組みます。
受給要件
補助金の交付を受けることができる方は、以下のすべての要件を満たす者に限られます。
- 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)または地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける者)または独立行政法人の職員以外の者
- 令和3年3月1日以降に加美町の民間賃貸住宅を住所地として移住し、基準日(※)に民間賃貸住宅の所在地に住所登録している者
- 補助金交付申請年度の4月1日において、満30歳未満の者
- 当該年度における基準日(※)までの家賃と支給された住宅手当等の差額が10万円以上であり、公的制度による家賃補助を受けていない者
- 本町および従前の居住地において町税等を滞納していない者
- 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団または同条第2号に規定するする暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない者
- 過去に当該補助金の交付を受けたことがない者
- 加美奨学金返還支援補助金または加美町ふるさと就職奨励補助金の交付を受けたことがない者
(※)基準日は、補助金交付申請日の属する年度の1月1日とします。
対象となる家賃等
対象となる家賃等は、民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃貸料となります。
管理費や共益費、駐車場使用料等の直接住宅の賃貸料と認められないものは除きます。
また民間賃貸住宅とは、建物の所有者との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅で、下記住宅は除きます。
- 町営、県営住宅等の公的賃貸住宅
- 申請者以外が契約した賃貸借契約に基づく住宅(ただし、当該住宅に入居する世帯主が未成年の場合はこの限りではありません。)
- 申請者および申請者の配偶者の2等親以内の親族が所有し、または管理している住宅
補助金額
年間6万円とする。
ただし、交付対象者が配偶者を有する場合は、4万円を加算する。
補助期間
最初の交付を受けた年度から起算して継続する5年以内とする。
申請期間
毎年度1月1日から1月末日までとする。
申請から補助金交付までの流れ
必要書類の提出
必要書類
- 加美町若年者移住促進家賃補助金交付申請書(様式第1号)
- 世帯全員の住民票の写し(全部記載のもの)
- 民間賃貸住宅の賃貸借契約書等の写し
- 家賃支払証明書(様式第2号)
- 当該年度に支給された住宅手当を証する書類
- 町税等の納税証明書または非課税証明書
- その他町長が必要と認める書類
交付・不交付決定通知
審査の結果を加美町若年者移住促進家賃補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により通知します。
請求書の提出
決定通知書が届いたら、加美町若年者移住促進家賃補助金交付請求書(様式第4号)に必要事項を記入し、提出してください。
併せて、振込する口座番号が分かる通帳の写しも提出ください。
補助金の振込
請求書の内容を確認し、請求金額を請求書の指定する口座に振り込みます。
この記事に関するお問い合わせ先
加美町ひと・しごと推進課
〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地
電話番号 0229-63-5611(直通)
ファックス番号 0229-63-2037
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更新日:2023年01月31日