介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算に関する書類等について

更新日:2021年04月09日

介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算について

介護職員処遇改善加算(処遇改善加算)は介護職員の賃金改善と賃金改善以外の処遇改善を図ることを目的に、平成24年度に創設された加算です。介護職員のキャリアに応じた昇給の仕組みを構築したり、休暇制度の充実などにより労働環境を改善させるなど、加算算定の要件を満たした事業所は、満たした要件に応じて加算(1)から(V)までを取得できます。また、経験技能のある介護福祉士に対して手厚く処遇の改善を図るための対応として、介護職員等特定処遇改善加算(特定加算)が令和元年に新設されました。

介護職員処遇改善加算に関する書類は大きく3つあります。加算を取得しようとする場合に必要な「計画書」、介護職員処遇改善加算計画書に変更が生じた場合に必要な「変更届」、介護職員処遇改善加算計画書に基づき介護職員の賃金改善等の処遇改善を行った場合に必要な「実績報告書」の3つです。このページでは、上記3つの書類の様式や提出書類一覧および記入例を記載しています。また、このページでは、書類の提出方法、提出先、処遇改善加算に関する事務処理手順等の関連通知についても掲載しています。

1.計画書について

処遇改善加算・特定加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算を取得する月の前々月の末日までに、以下に掲載している介護職員処遇改善計画書(別紙様式2-1、2-2、2-3)に必要な書類を添付してご提出ください。提出書類一覧は以下に掲載されています。書類作成にあたっては、本ページ下部の事務処理手順(ページ下部に飛びます)もご一読ください。

また、新規取得や算定区分変更の場合には、別途「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」の手続きも必要です。(介護給付費算定に係る体制等に関する届出のページはこちら)

次年度の4月から介護職員処遇改善加算を取得する場合、計画書の提出は前々月の末日(2月28日)までとなります。期限を過ぎますと、算定月が遅れることになりますのでご注意ください。

令和3年度分の届出については、こちらの特設ページも御参照ください。

1-1.提出書類

処遇改善加算・特定加算を取得する際に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 介護職員処遇改善計画書・介護職員処遇改善加算計画書(別紙様式2-1・別紙様式2-2・別紙様式2-3)(Excelファイル:248.8KB) ※複数シートに分かれています
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)※
  3. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1、別紙1-2、別紙1-3、様式第2号)※
  4. 特別な事情に係る届出書(Excelファイル:24.7KB) ※年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合のみ

※2、3の資料については、新規に加算を算定する場合もしくは区分変更を行う場合にのみ提出が必要です。

1-2.処遇改善計画書記載例

2.変更届について

 提出した介護職員処遇改善計画書等に以下2-1の4点のいずれかの変更が生じた場合は、介護職員処遇改善加算に係る変更届を提出してください。加算取得に影響のない軽微な変更については変更届を提出する必要はありません。

2-1.届出の必要がある変更内容

  1. 会社法による吸収合併、新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  2. 複数の介護サービスを提供する事業所について一括して介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、対象事業所に増減があった場合
  3. 就業規則を変更した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る)
  4. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
  5. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合は、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の変更
  6. 別紙様式2-1の2(1)4.2.)、2(2)6.2.)、7.4.の額に変更がある場合(上記1.から5.までのいずれかに該当する場合および7(2)に該当する場合)

2-2.特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために,職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、特別な事情に係る届出書を提出する必要があります。

2-3.様式

3.実績報告について

処遇改善加算・特定加算を取得した介護サービス事業者は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(多くの場合7月末です※)までに、加美町長に介護職員処遇改善実績報告書を提出する必要があります。(※介護職員処遇改善加算を算定した最終月が3月の場合、加算の支払いは5月となるため、翌々月の7月末が実績報告書の提出期限になります。)

3-1.提出書類

実績報告に必要な書類は下記のとおりです。

◆令和元年度実績報告分◆

処遇改善加算分

提出書類一覧
提出書類 事業所単位で報告する場合 複数の事業所一括で報告する場合
(1)介護職員処遇改善加算実績報告書 別紙様式5(Excelファイル:58KB) 別紙様式5(Excelファイル:58KB)
(2)指定権者内事業所一覧表(別紙様式5添付書類1) 提出不要 別紙様式5添付書類1(Excelファイル:48.5KB)
(3)報告対象都道府県内一覧表 提出不要

別紙様式5添付書類2(Excelファイル:39KB)

※実績報告書の内容に加美町外の宮城県内市町村に所在する事業所の分が含まれている場合のみ要提出

(4)都道府県状況一覧表 提出不要

別紙様式5添付書類3(Excelファイル:41KB)

※実績報告書の内容に宮城県外に所在する事業所の分が含まれている場合のみ要提出

(5)賃金改善額等の積算根拠となる資料

提出不要

※賃金改善等の積算根拠となる資料は提出不要ですが、加美町役場からの求めに応じて提出できるように各事業所で保管ください。

提出不要

※賃金改善等の積算根拠となる資料は提出不要ですが、加美町役場からの求めに応じて提出できるように各事業所で保管ください。

 

特定加算分

提出書類一覧
提出書類 事業所単位で報告する場合 複数の事業所一括で報告する場合
(1)介護職員等特定処遇改善実績報告書(別紙様式3) 別紙様式3(Excelファイル:28.3KB) 別紙様式3(Excelファイル:28.3KB)
(2)指定権者内事業所一覧表(別紙様式3添付書類1) 提出不要 別紙様式3添付書類1(Excelファイル:17.9KB)
(3)報告対象都道府県内一覧表(別紙様式3添付書類2) 提出不要

別紙様式3添付書類2(Excelファイル:20.1KB)

※実績報告書の内容に加美町外の宮城県内市町村に所在する事業所の分が含まれている場合のみ要提出

(4)都道府県状況一覧表(別紙様式3添付書類3) 提出不要

別紙様式3添付書類3(Excelファイル:20.6KB)

※実績報告書の内容に宮城県外に所在する事業所の分が含まれている場合のみ要提出

(5)賃金改善額等の積算根拠となる資料

提出不要

※賃金改善等の積算根拠となる資料は提出不要ですが、加美町役場からの求めに応じて提出できるように各事業所で保管ください。

提出不要

※賃金改善等の積算根拠となる資料は提出不要ですが、加美町役場からの求めに応じて提出できるように各事業所で保管ください。

 

◆令和2年度以降の実績報告分◆

※複数のシートに分かれています

◆令和3年度以降の実績報告分◆

※複数のシートに分かれています

3-2.実績報告書記入例

◆令和元年度の実績報告分◆

処遇改善加算分(※年度については適宜読み替えをお願いします)

◆令和2年度以降の実績報告分◆
◆令和3年度以降の実績報告分◆

4.提出方法

必要な書類を準備の上、提出先まで「持参」または「郵送」にて提出してください。

5.提出先

申請窓口:加美町役場 保健福祉課 高齢者福祉係

連絡先:〒981-4252 宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話:0229-63-7872

6.参考資料

お問い合わせ

保健福祉課高齢者福祉係 電話 0229-63-7872 ファックス 0229-63-7873

Eメール

この記事に関するお問い合わせ先

加美町保健福祉課

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号(福祉係)0229-63-7870
    (障害福祉係・健康推進係)0229-63-7871
    (保険給付係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873

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