介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算に関する書類等について
1.処遇改善計画書の届け出
令和8年度において、介護職員等処遇改善加算を算定する事業所は下記の書類を提出してください。
令和7年度に当該加算を算定している事業者が令和8年度に引き続き加算を算定する場合も、計画書などの提出が必要です。
提出がないと加算の算定ができませんのでご注意ください。
詳細については、介護保険最新情報や厚生労働省ウェブサイトを参照してください。
介護保険最新情報Vol.1479 (PDFファイル: 1.6MB)
1-1.提出書類
令和8年度の計画書様式は、令和7年度計画書様式から変更があります。必ず以下の様式を用いて作成してください。
処遇改善計画書
別紙様式2(加算計画書)R8 (Excelファイル: 398.7KB)
【記入例】別紙様式2(加算計画書)R8 (Excelファイル: 401.7KB)
体制等に関する届出書・体制等状況
処遇改善加算の区分に変更が生じる場合は、処遇改善計画書に加え、下記の届出書および一覧表を併せて提出してください。
【地域密着型】給付体制届および体制等状況一覧表 (Excelファイル: 135.9KB)
【総合事業】給付体制届および体制等状況一覧表 (Excelファイル: 60.3KB)
※令和8年6月から新規に加算を算定する場合や、算定する区分が変更になる場合についても、上記の届出書の提出が必要になりますが、その際の様式については厚生労働省から追って示されることとなっております。
様式が示されましたら改めて掲載いたします。
1-2.提出期限
令和8年4月・5月に処遇改善加算を算定する場合
・処遇改善計画書
令和8年4月15日(水曜日)まで
・体制等に関する届出書、体制等状況一覧表
令和8年4月15日(水曜日)まで
令和8年6月以降から新たに処遇改善加算を算定する場合
・処遇改善計画書
処遇改善加算を算定する月の前々月の末日(閉庁日の場合は直前の開庁日まで)
・体制等に関する届出書、体制等状況一覧表
居宅系サービス:算定開始月の前月15日(閉庁日の場合は直前の開庁日まで)
施設系サービス:算定開始月の1日(閉庁日の場合は直前の開庁日まで)
1-3.提出先および提出方法
高齢障がい福祉課 高齢者福祉係まで
持参、郵送(消印有効)のいずれかにて提出ください。
2.処遇改善加算等の変更などの届け出
2-1.変更届
処遇改善加算を取得する際に提出した計画書について、以下のいずれかの変更があった場合には、変更届出書を提出してください。
別紙様式4(加算変更届) (Excelファイル: 31.3KB)
- 会社法の規定による吸収合併、新設合併などにより、計画書の作成単位が変更となった場合
- 複数の介護サービス事業所などについて一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所などに増減(新規指定、廃止などの事由による。)があった場合
- キャリアパス要件IからIIIまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
- キャリアパス要件V(介護福祉士などの配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合。また、喀痰(かくたん)吸引を必要とする利用者の割合についての要件などを満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3カ月以上継続した場合
- 算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合および処遇改善加算を新規に算定する場合
- 就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
2-2.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には「特別な事情に係る届出書」を提出してください。
別紙様式5(特別な事情に係る届出書) (Excelファイル: 34.8KB)
3.実績報告書(令和7年度分)の届け出
後日、準備が整い次第掲載予定
4. 加算に係るお問い合わせについて
厚生労働省において、加算に関する相談窓口を設置しています。
ご不明な点や、相談したいことがある場合は、以下の相談窓口をご利用ください。
厚生労働省コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:9時から18時(土曜日・日曜日を含む)
この記事に関するお問い合わせ先
加美町高齢障がい福祉課
〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1
電話番号 (福祉係)0229-63-7870 (障がい福祉係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873








更新日:2026年04月07日