交通事故などによるけがで国保による診療を受けるとき

更新日:2021年04月01日

 交通事故などの第三者による行為でケガをしたときなどの治療費は、本来加害者(第三者)が負担すべきものですが、被害者となった被保険者の方は国民健康保険を使って治療を受けることができます。このような場合の治療費は、国民健康保険(町)が一時的に立て替えた後で、加害者に費用を請求することになります。

 ただし、町が、加害者に対して請求を行うためには、被害者である被保険者の方からの届出が必要となりますので、こうした場合に国保の保険証を使うときは、必ず保健福祉課保険給付係に届け出てください。

 被害者となった方が、後期高齢者医療の被保険者(75歳以上)の場合も、町を通して宮城県後期高齢者医療広域連合への届出が必要になります。

 提出書類の様式が異なりますので、下記リンクから提出様式をダウンロードしてください。

窓口

保健福祉課保険給付係(午前8時30分から午後5時15分)

届出に必要なもの

自損事故で、治療を受ける方が国保の被保険者である運転者のみの場合

自損事故で、治療を受ける方が国保の被保険者である運転者と同乗者の場合

(注釈1)交通事故証明書

 警察署に届け出をしている場合のみ添付します。物件事故扱いでも必要です。

交付申し込み先

自動車安全運転センター宮城県事務所(県運転免許センター4階)

〒981-3117 仙台市泉区市名坂字高倉65 電話022-373-7171

申し込み方法
  • 各自動車安全運転センターの窓口に直接請求するか、最寄りの郵便局から郵便振替の方法で申し込みができます。
  • 申込用紙は、自動車安全運転センターのほか、警察署や派出所、駐在所、損害保険会社、農協などにもあります。
  • 手数料は1通600円です。

(注釈2) 人身事故証明書入手不能理由書

 警察署に交通事故の報告をしていない場合や事故証明書が人身事故扱いになっていない場合(事故証明書の右下の欄を確認してください)、事故証明書はあるが、国保被保険者の名前が記載されていない場合に必要です。

相手がいる事故で、治療を受ける方が国保被保険者の場合

(注釈1) 交通事故証明書

 警察署に届け出をしている場合のみ添付します。物件事故扱いでも必要です。

交付申し込み先

自動車安全運転センター宮城県事務所(県運転免許センター4階)

〒981-3117 仙台市泉区市名坂字高倉65 電話022-373-7171

申し込み方法
  • 各自動車安全運転センターの窓口に直接請求するか、最寄りの郵便局から郵便振替の方法で申し込みができます。
  • 申込用紙は、自動車安全運転センターのほか、警察署や派出所、駐在所、損害保険会社、農協などにもあります。
  • 手数料は1通600円です。

(注釈2) 人身事故証明書入手不能理由書

 警察署に交通事故の報告をしていない場合や事故証明書が人身事故扱いになっていない場合(事故証明書の右下の欄を確認してください)、事故証明書はあるが、国保被保険者の名前が記載されていない場合に必要です。

(注釈3) 誓約書

 事故の状況により相手方の過失が少ない場合や収監中などの場合は、取り付けが困難なことがあります。取り付けができなかった場合は、誓約書余白部分にその旨を記入願います。(ひき逃げなど加害者が不明な場合等は不要です。)

お問い合わせ

保健福祉課保険給付係 電話 0229-63-7872 ファックス 0229-63-7873

Eメール

この記事に関するお問い合わせ先

加美町保健福祉課

〒981-4252
宮城県加美郡加美町字西田四番7番地1

電話番号(福祉係)0229-63-7870
    (障害福祉係・健康推進係)0229-63-7871
    (保険給付係・高齢者福祉係)0229-63-7872
ファックス番号 0229-63-7873

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