原動機付自転車の新基準について

更新日:2025年04月01日

原動機付自転車の種別(基準)が変更となります

令和7年4月1日より、原動機付自転車の種別(基準)が変更となります。

下記の条件に当てはまる原動機付自転車をお持ちの場合は、標識(ナンバープレート)を取り付ける必要がありますので、税務課または支所で登録手続きをお願いいたします。

原動機付自転車の種別

原動機付自転車の種別(基準)

種別(基準)

ナンバープレートの色 年税額
第一種 一般原付(総排気量0.05Lまたは定格出力0.6㎾以下) 2,000円
第一種 一般原付(総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0㎾以下)
第一種 特定原付(定格出力0.6㎾以下)
第二種 乙(総排気量0.09Lまたは定格出力0.8㎾以下) 2,000円
第二種 甲(総排気量0.125Lまたは定格出力1.0㎾以下) 2,400円
ミニカー 3,700円

登録の手続きについて

新しく購入した場合または譲渡された場合

販売証明書または譲渡証明書を持参し、税務課または支所で軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書を記入してください。

第二種から変更する場合

交付されていた標識(ナンバープレート)と標識交付証明書、総排気量と最高出力が分かる書類(取扱説明書やパンフレット等)を持参し、税務課または支所で再度軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書を記入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

加美町税務課 町民税係

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-3114(直通)
ファックス番号 0229-63-2937

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