原動機付自転車の新基準について
原動機付自転車の種別(基準)が変更となります
令和7年4月1日より、原動機付自転車の種別(基準)が変更となります。
下記の条件に当てはまる原動機付自転車をお持ちの場合は、標識(ナンバープレート)を取り付ける必要がありますので、税務課または支所で登録手続きをお願いいたします。
原動機付自転車の種別
種別(基準) |
ナンバープレートの色 | 年税額 |
第一種 一般原付(総排気量0.05Lまたは定格出力0.6㎾以下) | 白 | 2,000円 |
第一種 一般原付(総排気量0.125L以下かつ最高出力4.0㎾以下) | ||
第一種 特定原付(定格出力0.6㎾以下) | ||
第二種 乙(総排気量0.09Lまたは定格出力0.8㎾以下) | 黄 | 2,000円 |
第二種 甲(総排気量0.125Lまたは定格出力1.0㎾以下) | 桃 | 2,400円 |
ミニカー | 青 | 3,700円 |
登録の手続きについて
新しく購入した場合または譲渡された場合
販売証明書または譲渡証明書を持参し、税務課または支所で軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書を記入してください。
第二種から変更する場合
交付されていた標識(ナンバープレート)と標識交付証明書、総排気量と最高出力が分かる書類(取扱説明書やパンフレット等)を持参し、税務課または支所で再度軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書を記入してください。
更新日:2025年04月01日