ペダル付き電動バイクは標識(ナンバープレート)をつけましょう!
「ペダル付き原動機付自転車」は自転車ではなく、「一般原動機付自転車」です!
ペダル付き原動機付自転車のうち、「スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの」、「駆動補助機付き自転車(電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準をこえるもの」は、自転車ではなく一般原動機付自転車または自動車に分類されます。
この構造があり、モーターを用いず、ペダルのみを用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務など)が適用されます。
該当する車両をお持ちの場合は、税務課または支所で登録手続きを行ってください。
公道を走行するために必要なこと
- 一般原動機付自転車等を運転することのできる運転免許証
- ブレーキランプ、ウインカー、バックミラー等の備付け
- ナンバープレートの取付・表示
- 自動車損害賠償責任保険または共済への加入
ペダル付き原動機付自転車等リーフレット(警察庁作成) (PDFファイル: 951.0KB)
交通事故を防止するための関係事業者ガイドライン
近年、交通事故・違反が増加している、自動車または一般原動機付自転車に該当する電動モビリティの交通事故等を防止するため、関係事業者(販売事業者・プラットフォーム提供者・配送業務を委託する事業者)用のガイドラインが制定されました。
詳細は下記をご確認ください。
更新日:2024年11月26日