特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日から町で受付する軽自動車に特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)が加わっております。
下記の条件に全て当てはまる特定小型原動機付自転車は、登録手続きをし、標識(ナンバープレート)を取り付ける必要があります。
標識(ナンバープレート)を受け取っていない場合は、税務課または支所で手続きをしてください。
特定小型原動機付自転車とは
特定小型原動機付自転車として登録するためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
車体の長さ | 1.9m以下 |
車体の幅 | 0.6m以下 |
車両の出力 | 定格出力0.6kw以下 |
最高速度 | 20km/h以下 |
道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること。 |
保安基準とは
特定小型原動機付自転車として申告するためには、保安基準適合性等が確認された車両であることが必要です。適合性が確認された車両にはメーカー・確認機関の名称などを含む表示が目立つ位置に貼付されています。
詳細は、国土交通省のホームページをご確認ください。
特定小型原動機付自転車って何? (PDFファイル: 925.3KB)
ルールを守って電動キックボードに乗ろう! (PDFファイル: 1.2MB)
登録の手続きについて
新しく購入または譲渡された場合
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 ※税務課および各支所で配布しています。
- 販売証明書または譲渡証明書
- 車体の長さや幅、定格出力、最高速度が分かるもの ※販売証明書または譲渡証明書で確認ができれば不要です。
一般原動機付自転車から変更する場合
- 一般原動機付自転車に取り付けていた標識(ナンバープレート)
- 一般原動機付自転車の標識交付証明書
- 車体の長さや幅、定格出力、最高速度が分かるもの
年間税額
2,000円
※毎年4月1日時点で登録している車両が対象です。
更新日:2024年06月12日