入湯税
入湯税は、観光の振興(観光施設の整備を含む)・環境衛生施設・鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防に必要な施設の整備に要する費用に充てるために設けられた目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場(温泉)の入湯客が納税義務者となります。
税率
- 宿泊利用者…1人1日 150円
- 日帰り利用者…1人1日 70円
課税免除
次にあげる方は、課税免除になります。
- 年齢が12歳未満の方
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
申告と納税
温泉(鉱泉浴場)の経営者の方が入湯客から税金を受け取り、毎月15日までに前月1日から同月末までに集めた分をまとめて申告し、納めます。
更新日:2021年04月01日