インボイス制度について

更新日:2023年12月28日

 消費税が複数税率(8%、10%)となったことに伴い、令和5年10年1日から消費税の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されました。

 インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の保存が必要になり、インボイス(適格請求書)の交付を行うためには「適格請求書発行事業者」として、税務署へ登録申請する必要があります。

 制度の概要や申請手続き等は、国税庁のインボイス制度に係るページを参照いただくほか、電話相談センター・税務署にお問い合わせください。

◆インボイス(適格請求書)とは
   現行の「区分記載請求書」に「登録番号、適用税率、消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

◆適格請求書発行事業者とは
   インボイスを交付できる事業者として、税務署の登録を受けた事業者をいいます。

◆インボイス制度とは
<売手側>
   売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイス(適格請求書)を交付しなければなりません。
   ※交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

<買手側>
   買手は消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存等が必要になります。

外部リンク

問い合わせ先

 インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。

<国税庁 インボイス制度電話相談センター>

   電話番号  0120-205-553(無料)
   受付時間  9:00~17:00(土日祝除く)

<古川税務署>

   電話番号  0229-22-1711(自動音声で案内)
   受付時間  8:30~17:00(土日祝除く)

この記事に関するお問い合わせ先

加美町税務課

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-3114(直通)
ファックス番号 0229-63-2937

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