インボイス制度について
消費税が複数税率(8%、10%)となったことに伴い、令和5年10年1日から消費税の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が開始されました。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイス(適格請求書)の保存が必要になり、インボイス(適格請求書)の交付を行うためには「適格請求書発行事業者」として、税務署へ登録申請する必要があります。
制度の概要や申請手続き等は、国税庁のインボイス制度に係るページを参照いただくほか、電話相談センター・税務署にお問い合わせください。
◆インボイス(適格請求書)とは
現行の「区分記載請求書」に「登録番号、適用税率、消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
◆適格請求書発行事業者とは
インボイスを交付できる事業者として、税務署の登録を受けた事業者をいいます。
◆インボイス制度とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイス(適格請求書)を交付しなければなりません。
※交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
<買手側>
買手は消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存等が必要になります。
インボイス制度開始後リーフレット(国税庁) (PDFファイル: 1.2MB)
外部リンク
国税庁 適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のために-
国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A
問い合わせ先
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。
<国税庁 インボイス制度電話相談センター>
電話番号 0120-205-553(無料)
受付時間 9:00~17:00(土日祝除く)
<古川税務署>
電話番号 0229-22-1711(自動音声で案内)
受付時間 8:30~17:00(土日祝除く)
更新日:2023年12月28日