産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減について
産前産後期間に係る国民健康保険税の軽減
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産される被保険者の出産前後の一定期間の国民健康保険税を軽減する制度が令和6年1月から始まります。
対象者
加美町国民健康保険に加入し、令和5年11月1日以降に出産予定または出産した方
妊娠85日以上の出産が対象です。死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます。
受付期間
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
(注)令和5年度においては、令和6年1月から受付を開始します。
軽減の適用を受けるには原則として届出が必要ですので、対象となる場合は税務課国民健康保険税係まで届出をしてください。
軽減期間と内容
【単胎妊娠の場合】
出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月までの計4ヶ月分の出産する被保険者に係る国民健康保険税(所得割・均等割)が減額されます。
1ヶ月前 | 出産(予定)月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 |
【多胎妊娠の場合】
出産(予定)月の3ヶ月前から出産(予定)月の翌々月までの計6ヶ月分の出産する被保険者に係る国民健康保険税(所得割・均等割)が減額されます。
3ヶ月前 | 2ヶ月前 | 1ヶ月前 | 出産(予定)月 | 1ヶ月後 | 2ヶ月後 |
(注)令和5年度においては、産前産後期間のうち制度開始後の令和6年1月以降の期間分だけ減額されます。
届出に必要な書類
1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書
2.母子健康手帳等(出産(予定)日や妊娠の状態がわかるもの)
3.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
▶産前産後期間に係る保険税軽減届出書(PDFファイル:141.9KB)
更新日:2023年12月28日