法人町民税
町内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金です。
- 均等割…資本金等の額と従業者数に応じて負担するもの
- 法人税割…所得に応じて負担するもの
納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 | |
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町内に事務所または事業所がある法人 | 課税 | 課税 | |
町内に事務所または事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 | 課税 | ー | |
公益法人等や法人でない社団など | 収益事業を行うもの | 課税 | 課税 |
収益事業を行わないもの | 課税 | ー | |
法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で町内に事務所または事業所があるもの | ー | 課税 |
法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、収益事業または法人課税信託の引き受けを行うものは法人とみなされます。
加美町内に新たに事務所等を開設した場合、廃止した場合、届出事項に変更が生じた場合は、「法人の設立・解散 事務所等の設置・廃止 法人異動届出書」に必要書類を添付して、加美町役場税務課まで提出してください。
添付書類
登記簿謄本(登記事項証明書)、定款、異動事項が確認できる書類など(写し可)
税率
均等割
No | 法人の区分 | 均等割額(年額) |
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1 |
|
50,000円 |
2 | 1千万円以下の資本金等を有する法人で町内の従業者数が50人を超えるもの | 120,000円 |
3 | 1千万円を超え1億円以下の資本金等を有する法人で町内の従業者数が50人以下のもの | 130,000円 |
4 | 1千万円を超え1億円以下の資本金等を有する法人で町内の従業者数が50人を超えるもの | 150,000円 |
5 | 1億円を超え10億円以下の資本金等を有する法人で町内の従業者数が50人以下のもの | 160,000円 |
6 | 1億円を超え10億円以下の資本金等を有する法人で町内の従業者数が50人を超えるもの | 400,000円 |
7 | 10億円を超える資本金等を有する法人で町内の従業者数が50人以下のもの | 410,000円 |
8 | 10億円を超え50億円以下の資本金等を有する法人で町内の従業者数が50人を超えるもの | 1,750,000円 |
9 | 50億円を超える資本金等を有する法人で町内の従業者数が50人を超えるもの | 3,000,000円 |
従業者数と資本金等の額は、算定期間の末日での判定となります。
法人税割
法人税割額は、法人税額を課税標準として法人税割税率を乗じて計算します。
法人税額 × 法人税割税率 = 法人税割額
複数の市町村に事務所等がある場合は、課税標準となる法人税額を従業者数で按分したうえで、法人税割額を計算します。
法人税額 ÷ 全従業員数 × 加美町内の従業者数 × 法人税割税率 = 複数の市町村に事務所等がある場合の法人税割額
令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 | |
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法人税割 税率 | 9.7% | 6.0% |
平成28年3月31日公布の地方税法一部改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から法人町民税の法人税割の税率が3.7%引き下げられました。
申告と納付
申告区分 | 申告納付期限 | 納付額 | |
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中間申告 | 予定申告 (前期実績額を基礎とする中間申告) | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
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仮決算による中間申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
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確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 (法人税における確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人町民税についても、その期間が延長されます。ただし、納期限の延長は適用されません。) | 均等割額と法人税割額の合計 (中間申告を行った税額がある場合、その税額を差し引きます。) | |
修正申告 | 法人税に係る修正申告をしたとき | 法人税の修正申告書を提出した日まで | 修正申告により増加した法人町民税の額 |
法人税の更正を受けたとき | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1か月以内 | 修正申告により増加した法人町民税の額 |
法人町民税の申告に関して、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用した電子申告の受付も行っています。
くわしくは、地方税ポータルシステムのホームページをご覧ください。
更新日:2021年04月13日