令和6年度個人住民税の定額減税について

更新日:2024年06月10日

令和6年度税制改正に基づき、令和6年分の所得税および令和6年度個人町民税・県民税(住民税)において定額減税が実施されます。

個人住民税の定額減税の概要は次のとおりです。

個人住民税の定額減税について(リーフレット)(PDFファイル:717.6KB)

対象となる方

令和6年度の個人住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下の方

(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下の納税義務者)

 

ただし、以下に該当する方は対象となりません。

・個人住民税が非課税の方

・個人住民均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている方

定額減税額の算出方法

納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額の合計額を控除します。

納税者本人 1万円

控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

 

例)納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の減税額

1万円(本人)+1万円×3人=4万円

 

※定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。

※同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況によります。

※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方は、令和7年度分の個人住民税から定額減税の対象になります。

※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)

※令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。

定額減税の実施方法

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

 

普通徴収(事業所得者等)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

 

公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得の方)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

定額減税額の確認方法

定額減税額は、個人住民税の各種通知書での税額控除欄で確認することができます。

 

給与からの特別徴収の場合(令和6年5月下旬以降 お勤め先から配布予定)

「令和6年度 給与所得に係る町民税・県民税・森林環境税 特別徴収額の決定通知書(納税義務者用)」

 

普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和6年6月中旬頃 町から納税義務者あて送付予定)

「令和6年度 町民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」

その他

・ ふるさと納税の控除上限額は、定額減税前の所得割額に基づき算出します。

・ 定額減税は、住宅ローン控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、すべての税額控除をした後の所得割額から行います。

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