森林環境税(国税)【令和6年度開始】
森林環境税(国税)とは
森林環境税は、日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。
令和6年度から市町村が個人住民税と併せて賦課徴収し、その税収は全額が「森林環境譲与税」として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
森林環境税を納める方(納税義務者)
国内に住所を有する個人
森林環境税がかからない方(非課税)
次のいずれかに当てはなる方は、森林環境税がかかりません(非課税)。
※1月1日時点で加美町に居住する方の場合、個人住民税の均等割額が非課税となる基準と同じです。
◆生活保護法による生活扶助を受けている方
◆障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
◆前年の合計所得金額が次の額以下の方
・扶養親族等がいない方…28万円+10万円
・扶養親族等がいる方…28万円×(同一生計配偶者と扶養親族の数+1)+16万8千円+10万円
税額・賦課徴収
年額1,000円
※個人住民税の均等割額と併せて徴収します。
令和6年度以降の個人住民税の均等割額について
個人住民税(町民税・県民税)の均等割額には、平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災からの復興の財源とするための臨時措置として、1,000円(町民税500円、県民税500円)が加算されておりました。この臨時措置が終了し、森林環境税の課税が開始されます。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
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国 税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
町民税 | 均等割 | 3,000円 | 3,000円 |
復興加算分 | 500円 | - | |
県民税 | 均等割 | 2,200円 | 2,200円 |
復興加算分 | 500円 | - | |
合 計 | 6,200円 | 6,200円 |
森林環境譲与税の用途
森林環境譲与税は、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律に基づき、間伐等の森林の整備に関する施策と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林の整備の促進に関する施策に充てることとされています。
詳細につきましては、次のページからご確認ください。
更新日:2023年12月28日