個人住民税の特別徴収

更新日:2023年12月28日

特別徴収制度とは

 個人住民税の特別徴収とは、「従業員等(納税義務者)」の個人住民税を「事業主(給与支払者)」が給与から天引き(特別徴収)し、従業員等に代わって町に納入していただく制度です。

特別徴収義務者

 当該年度の4月1日現在において、給与の支払いをしており、所得税の源泉徴収義務がある者を、個人住民税の「特別徴収義務者」として指定します(地方税法第321条の4)。
※「特別徴収義務者」は個人事業主や法人を問いません。

 「特別徴収義務者」は、毎年5月下旬までに町から送付される「税額決定通知書」に記載の税額を、通常6月から5月までの12回に分けて、毎月の給与から天引きし、翌月の10日まで町に納入することになっています。

納入方法

 特別徴収した税額は、加美町が「税額決定通知書」と一緒に送付する納入書やインターネットバンキング、また「地方税共通納税システム(電子納税)」により納入することができます。
 収納機関は次のとおりです。

◆収納機関
   ・株式会社七十七銀行  ・株式会社仙台銀行  ・古川信用組合
   ・加美よつば農業協同組合  ・全国のゆうちょ銀行または郵便局

※加美町会計課、小野田支所、宮崎支所の窓口においても納入可能です。
※東北6県以外の郵便局から納入する場合、別途手続きが必要になります(税務課に直接お問い合わせください)。

特別徴収税額に変更が生じた場合

 所得控除の追加などによりすでに通知している月々の特別徴収税額に変更が生じた場合、加美町が「税額変更通知書」を送付するので、その通知書に従い徴収・納入する金額を変更してください。

各種手続き

 特別徴収に係る各種手続き等は、次のとおりです。

◆提出先:加美町税務課 町民税係

 なお、次の手続きのうち「納期の特例」以外は、「eLTAX(エルタックス)」で電子媒体により提出できます。

従業員等に異動がある場合

 退職や休職、転勤などにより従業員等(納税義務者)の個人住民税を徴収できなくなる場合は、「異動届」を異動のあった日の翌月10日まで提出ください。

◆6月から12月までに退職等をした場合
   残りの税額(未徴収税額)は、普通徴収(個人納付)として従業員等(納税義務者)に直接通知の上、納付いただきます。
   なお、従業員等(納税義務者)から残りの税額(未徴収税額)をすべて徴収してほしい旨申出がある場合、最後に支給する給与や退職金等から一括で徴収の上、納入ください。

◆翌年1月から4月までに退職等をした場合
   残りの税額(未徴収税額)は、最後に支給する給与や退職金等から一括で徴収の上、納入ください(この期間は、本人の申し出なく一括で徴収してください)。

※「異動届」の提出が遅れた場合、納税義務者の普通徴収(個人納付)に影響が出る可能性があり、また特別徴収義務者に未納税額がある旨を通知する場合がございますので、遅延なく提出ください。

特別徴収への切替を希望する場合

 就職などにより普通徴収(個人納付)から特別徴収(給与天引き)に切り替えを希望する場合、「切替届出書」を提出ください。
 ただし、届出書受理時点で普通徴収の納期限が過ぎているものは、特別徴収に切り替えることはできません。

※「切替届出書」は、給与支払者(特別徴収義務者)が提出するものとなりますので、希望する場合、お勤めの会社等にご相談ください。

給与支払者の所在地・名称等に変更がある場合

 給与支払者(特別徴収義務者)の所在地・名称等に変更がある場合、「変更届出書」を提出ください。なお、会社合併等に伴い指定番号が変更となる場合、「給与所得者異動届出書」を併せて提出ください。

※所在地・名称等の変更後、訂正した納入書は送付しませんので、変更前のものをそのまま使用ください。

納期の特例

 原則として、特別徴収した税額は、毎月(計12回)納入いただくことになっておりますが、申請し承認を受けることで、年2回に分けて納入することができます。

◆特例の対象
   給与の支払いを受ける従業員等(納税義務者)が常時10人未満の事業主

◆特例を受けた場合の納期限
   ・6月~11月に徴収した税額………12月10日
   ・12月~翌年5月に徴収した税額…6月10日

この記事に関するお問い合わせ先

加美町税務課 町民税係

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-3114(直通)
ファックス番号 0229-63-2937

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