森林の所有者届出制度

更新日:2026年07月02日

令和8年(2026年)4月から届出書に所有者となった方の国籍等の記載が始まります

平成23年4月の森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった場合、市町村長への事後届出が必要となりました。(森林法第十条の七の二)
この制度は、森林所有者の把握を進めることで、行政から森林所有者への助言や事業体の森林集約化の働きかけを容易にし、適切な森林整備を推進するために設けられたものです。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。なお、相続の場合は、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

届出事項

届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所・面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

様式等

この記事に関するお問い合わせ先

加美町森林整備対策室

〒981-4292
宮城県加美郡加美町字西田三番5番地

電話番号 0229-63-3215(直通)
ファックス番号 0229-63-3398

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