伐採届出制度
伐採および伐採後の造林の届出
森林所有者などが立木の伐採をしようとする場合は、森林法第10条の8の規定により、あらかじめ町に伐採届を提出しなければなりません。無秩序な伐採により、森林の大切な働きが失われることのないようにするためのものです。
また、保安林で伐採を行う場合には、事前に都道府県知事の許可が必要となります。
- 地域森林計画の対象となる森林で、保安林以外の森林において立木を伐採する場合は、伐採を始める日の90日から30日前までに森林の所在する市町村の長へ届出書を提出しなければなりません。
- 届出書に記載する内容は、森林の所在場所、伐採面積、伐採樹種、伐採の期間、伐採後の造林の方法別および樹種別の造林面積、伐採後に植栽する樹種別の植栽本数などです。
- 除伐をする場合は、届出の必要はありません。
伐採および伐採後の造林の届出書等の様式 (Wordファイル: 52.3KB)
伐採および伐採後の造林の届出書(記載例) (PDFファイル: 262.7KB)
更新日:2023年12月15日