寄附の禁止について

更新日:2021年04月01日

政治家の寄附は禁止、有権者が求めることも禁止されています

 お祭りの季節や年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会が多くなりますが、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。

 また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。

 下記の1から4まで及び6の項目によって処罰されると、公民権停止(注釈)の対象となります。

(注釈)選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等が禁止されること。

1 政治家の寄附の禁止

 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。

 また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

 次のものを除き、すべて罰則の対象となります。

  • 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀・葬式や通夜における香典

禁止される政治家の寄附の例

  • お中元やお歳暮
  • 祭りへの寄附やお酒などの差し入れ
  • 開店祝いの花輪
  • 結婚、出産、入学、卒業、就職などのお祝い
  • 旅行の餞別
  • 葬儀の際の花輪や供物
  • 町内会、老人会などの催物へのご祝儀や飲食物の差し入れ

2 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対して寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されています。

 政治家を威圧して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

 政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威圧して求めると処罰されます。

3 政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

政党その他の政治団体、またはその支部に対するものは除かれます。

4 後援団体の寄附の禁止

 後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀やこれらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

5 年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内の者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状等の時候あいさつ状(電報等も含む)を出すことは禁止されています。

6 あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつ(年賀、暑中見舞、激励、会葬御礼など)を目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネット等に出すと処罰されます。

 政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威圧して求めると処罰されます。

その他資料

  • 総務省 なるほど!選挙「寄附の禁止」

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